賃貸用不動産をリフォームを行った年の確定申告時、修繕費か、減価償却費として経費にするか説明しています。
リフォームをする際、多額のお金がかかってしまいます。
その費用をどのように経費として処理するかで税金の金額が大きく変わってきます。
修繕費になれば、全額がリフォームした年の経費となります。
修繕費にできなければ、複数年かけて、減価償却費として経費にしていきます。
修繕費とは、古くなったもの、壊れたモノを元通りにするための原状回復のためにかかった経費のことです。
定期的(おおむね3年以内の周期)に行う必要がある工事が該当します。
減価償却費となる場合は、原状回復の工事以外でその物件自体の価値があげる工事です。
例えば、間取りを変更したりして、賃料アップを狙った工事、リノベーションなどはこれに該当するかと思います。
修繕費になるか、減価償却費なるかは、実際微妙な判断になる時が多いかと思います。
その際の工事の明細を出してもらって下さい。
工事の明細ごとの工事の金額が60万円未満の場合には、全額修繕費にすることができます。
60万円以上の時には、次のうち少ない金額を修繕費として経費にすることができます。
修繕費とした金額以外は、減価償却費として経費にしていきます。
・リフォーム金額×30%
・物件の取得価格×10%
これを使って経費にする場合には、継続してこの判断に基づいて経費にしていく必要があります。
減価償却費を計算する際にも工事の明細ごとに耐用年数を決めた方が経費が大きくなる時があります。
今年の税金を減らすために修繕費にしたいと思う方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、必ずしもそうではありません。
減価償却費にするにしても、耐用年数は短いですし、複数年合計の税金で考えたときに減価償却費が有利になる場合もあるのでご注意ください。

佐藤修一公認会計士事務所代表、合同会社CMA代表
キャッシュフロー経営コンサルタント 公認会計士 税理士
新日本有限監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)の東京事務所で上場企業の会計監査、総務省委託研究経理検査、内部統制構築支援、財務のデューデリジェンスに従事
その後、地元の福岡の中堅の税理士法人にて、中小企業の経営を会計、税務面からサポート
試算表ではキャッシュフローが見えない、経営できないと感じ、キャッシュフローを重視した経営の必要性を痛感し、佐藤修一公認会計士事務所を2013年8月に開業
開業後は、創業期の会社から上場準備会社まで中小企業の成長のための投資に備え、倒産しない、筋肉質の会社を作るためのキャッシュフロー経営の普及、freeeやマネーフォワードなどクラウド会計を使った経理の効率化・スピードアップを図り、経営ビジョンの明確化、実現のためのサポートを行っている
北部九州公認会計士協会所属 登録番号 028716
九州北部税理士会 福岡支部所属 登録番号 125272
経済産業省認定 経営革新等支援機関