最近、「創業補助金」、「ものづくり補助金」、「小規模持続化補助金」等の中小企業が使いやすい補助金、助成金が増えております。
これらの補助金、助成金は、通常の返済義務がないので、受給できれば、自己資金で経費を支出する場合に比べ、有利になります。
しかし、補助金、助成金を受けることができた場合、補助金、助成金の金額に対して税金ががかってしまいます。
補助金、助成金は、「雑収入」等の科目を使い、売上と同様、収入として処理する必要があるからです。
補助金、助成金を受給し、受給した金額と同額または、受給した金額以下の少額の経費を使った場合、その後、収入=経費となり、税金はかかりません。
しかし、補助金、助成金を使い、1つあたり、30万円以上の高額な設備、機械、看板等を購入した場合は、購入した期に減価償却費として経費にする必要があり、全額は経費にすることができません。
そうすると、受給金>経費となることがあります。
例えば、小規模持続化補助金の受給が決まったとします。
小規模持続化補助金は、広告費関係の経費の3分の2を助成金として支給する制度です。
建物に付属する看板を助成金を使い、設置したとします。
看板の設置費用が24万円と60万円の場合、収入と経費の関係は、以下のようになります。
看板が24万円の場合 | 看板が60万円の場合 | |
収入=助成金 看板代×2/3 | 16万円 (=24万円×2/3) | 40万円 (=60万円×2/3) |
経費 | 24万円 | ※12万円 |
所得 =収入-経費 | △8万円 | 28万円 |
※減価償却費として処理する必要があります。
看板が24万円の場合は、所得がマイナスとなり、税金がかかりません。
看板が60万円の場合は、所得が28万円となり、税金がかかってしまいます。
補助金、助成金に税金がかかってしまうことなり、せっかくの補助金、助成金の効果が減少してしまいます。
このような税金がかかる場合、補助金、助成金の効果を減少させないための処理の方法があります。

佐藤修一公認会計士事務所代表、合同会社CMA代表
キャッシュフロー経営コンサルタント 公認会計士 税理士
新日本有限監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)の東京事務所で上場企業の会計監査、総務省委託研究経理検査、内部統制構築支援、財務のデューデリジェンスに従事
その後、地元の福岡の中堅の税理士法人にて、中小企業の経営を会計、税務面からサポート
試算表ではキャッシュフローが見えない、経営できないと感じ、キャッシュフローを重視した経営の必要性を痛感し、佐藤修一公認会計士事務所を2013年8月に開業
開業後は、創業期の会社から上場準備会社まで中小企業の成長のための投資に備え、倒産しない、筋肉質の会社を作るためのキャッシュフロー経営の普及、freeeやマネーフォワードなどクラウド会計を使った経理の効率化・スピードアップを図り、経営ビジョンの明確化、実現のためのサポートを行っている
北部九州公認会計士協会所属 登録番号 028716
九州北部税理士会 福岡支部所属 登録番号 125272
経済産業省認定 経営革新等支援機関