最近、「創業補助金」、「ものづくり補助金」、「小規模持続化補助金」等の中小企業が使いやすい補助金、助成金が増えております。

これらの補助金、助成金は、通常の返済義務がないので、受給できれば、自己資金で経費を支出する場合に比べ、有利になります。

しかし、補助金、助成金を受けることができた場合、補助金、助成金の金額に対して税金ががかってしまいます。

補助金、助成金は、「雑収入」等の科目を使い、売上と同様、収入として処理する必要があるからです。

補助金、助成金を受給し、受給した金額と同額または、受給した金額以下の少額の経費を使った場合、その後、収入=経費となり、税金はかかりません。

しかし、補助金、助成金を使い、1つあたり、30万円以上の高額な設備、機械、看板等を購入した場合は、購入した期に減価償却費として経費にする必要があり、全額は経費にすることができません。

そうすると、受給金>経費となることがあります。

例えば、小規模持続化補助金の受給が決まったとします。

小規模持続化補助金は、広告費関係の経費の3分の2を助成金として支給する制度です。

建物に付属する看板を助成金を使い、設置したとします。

看板の設置費用が24万円と60万円の場合、収入と経費の関係は、以下のようになります。

 看板が24万円の場合看板が60万円の場合
収入=助成金
看板代×2/3
 
16万円
(=24万円×2/3) 
40万円
(=60万円×2/3)
経費 24万円 ※12万円
所得 
=収入-経費
△8万円 28万円

※減価償却費として処理する必要があります。
看板が24万円の場合は、所得がマイナスとなり、税金がかかりません。

看板が60万円の場合は、所得が28万円となり、税金がかかってしまいます。
補助金、助成金に税金がかかってしまうことなり、せっかくの補助金、助成金の効果が減少してしまいます。

このような税金がかかる場合、補助金、助成金の効果を減少させないための処理の方法があります。

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