福岡市内に事業所がある方で業績悪化等が生じている場合、経営改善が必要な場合の福岡県の制度融資のご案内です。

「経営安定化特別資金」という福岡市の制度融資です。

制度融資とは、市が積極的に創業者等をサポートし、低金利で融資を受けることができる制度です。

市外に本店があっても、福岡市内に支店等の事業所がある場合、この「経営安定化特別資金」を利用できます。

■融資の対象となる方
①最近3か月の売上高又な売上総利益率等が過去5年間のいずれか同期と比較して3%以上減少している方

②最近3か月の主要な原材料の仕入単価が前年同期と比較して3%以上上昇している方

③取引先の倒産等により、債権回収が困難になった方等

④セーフティーネット保証の対象の方

■融資の資金の使い道
設備資金、運転資金 

■融資限度額
1億円 上記④対象者2億円

■利率
1.3% 

■保証料率
0.23~1.30% 上記④対象者0.4%

■融資期間
10年 (据置 2年)

■担保
必要に応じ徴収

■保証人
個人は不要 法人は代表者のみ

■受付期間
福岡商工会議所、福岡市経営支援課、早良商工会、志賀商工会、取扱い金融機関

申込みに必要な書類
ア.借入申込書等

イ.税務証明書
・個人市県民税又は法人市民税の納税証明書
・市税に係る徴収金に滞納がないことの証明書
ウ.その他
・設備資金は「見積書」、「仕様書・カタログ」、「図面」等
・許認可業種は「許認可証」
・建設業,測量業,設計業は「受注工事に関する明細書」
・決算書関係
法人は「履歴事項全部証明書(商業登記簿謄本)」「定款の写し」(未提出の場合及び提出分に変更がある場合)
「2期分の決算書」「直近の残高試算表」
個人事業主は「2期分確定申告書」
・申込者及び連帯保証人の「印鑑証明書の写」
・特定非営利活動法人は特定非営利活動促進法第28条に規定する事業報告書等
※ 金融機関,県信用保証協会において,金融調査及び信用保証調査を行うときに上記のほかに「帳簿」等の提出を求められる場合があります。

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