太陽光の投資初年度に消費税還付を受ける場合、弊所に税理士料金を支払い、その税理士料金を太陽光消費税還付により、その支払った税理士料金をトータルで考えた時に回収することができるかどうかについて説明しています。

太陽光売電開始初年度に消費税還付を受ける場合、売電開始年度の年末までに「消費税課税事業者選択届」を税務署へ提出すれば、消費税還付を受けることができます。

ですから、前年度に税務署に届け出を行っていない方でも今年売電開始の場合には、消費税還付諦めるのは早いです。

弊所に消費税還付の申告の手続きをご依頼いただく場合、低圧で1基で低圧50kw未満の料金は次のようになっています。

売電開始初年度:120,000円(税抜)
売電開始2年目以降:70,000円(税抜)

ここでは、弊所の太陽光の税理士料金のケースで税理士に依頼するべきかどうかを検討してみます。

消費税還付を受ける場合、3年目まで消費税の申告を行う必要があります。
その場合、初年度は還付になりますが、2年目、3年目は消費税を納めることになります。

低圧50kwで1,600万円の設備代金の場合、年間売電額が200万円(年間経年劣化率0.5%)の場合、弊所にご依頼いただき消費税還付を受ける場合のトータルメリットは以下のようになります。

太陽光シュミレーション

※税理士報酬に含まれる消費税は消費税納付額からマイナス(還付)されるため、税抜き金額で表示しております。

ご依頼を検討されている税理士報酬を上記の表の税理士報酬に当てはめて消費税還付のメリットがあるかどうかを検討してみてください。

この場合、トータルで48.3万円のメリットが生じます。
消費税還付を受けるかどうかは、投資全体の利回りで考えた場合、その影響は小さくありません。

1年目は、91.7万円のメリットがありますが、2年目と3年目は21.7万円のマイナスとなっています。

1年目のみご依頼いただき、2年目以降はご自身で申告を行う場合のトータルメリットは62.3万円(48.3万円+税理士報酬7万円×2年分)となります。

弊所では、1年目のみのご依頼でもお引き受け可能です。

上記料金は、消費税還付手続き他、経理処理、税務署への届出書作成、対税務署対応代理、税務調査対応(別途料金1日あたり4万円)、確定申告書作成、提出を含めたサービス・料金体系となっております。

全国対応可能となっており、初回のご相談は無料となっております。

お気軽にご相談ください。