土地や建物、マンション等を売却した年の確定申告の際の料金表なります。
取得時の契約書手元になく、売却額の5%の計算になってしまい、税金を少なくしたい方、譲渡した際の経費の範囲について不安な方、減価償却費の計算等々お困りの方、お気軽にご相談ください。
不動産売却(譲渡所得)の確定申告料金表
- 基本料金:1取引:35,000円
上記の基本料金に以下のオプションの料金が加算されます。
オプション内容 | オプション料金 |
居住用財産の3000万円控除の特例 | 30,000円 |
被相続人の居住用財産(空き家)の3000万円控除の特例 | 30,000円 |
公共事業のために売却した場合の5000万円控除の特例 | 50,000円 |
特定土地区画整理事業のために売却した場合の2,000万円の特例 | 30,000円 |
住宅ローンの残金よりマイホームを売却代金が少なかった場合の損失が出た時の特例 ⇒特定居住用財産の譲渡損失の給与等の所得と損益通算、 損失を3年間繰越控除する特例(平成31年12月末まで延長) | 30,000円 |
マイホームの買換えの特例(損失が出た場合) ⇒居住用財産の買換え等の譲渡損失の譲渡損失の給与等の所得と損益通算、 損失を3年間繰越控除する特例(平成31年12月末まで延長) | 30,000円 |
マイホームの買換えの特例(利益が出た場合) ⇒利益を繰り延べることができる特例です | 30,000円 |
10年超の保有期間の居住用財産の特例 | 10,000円 |
各種の不動産譲渡の際の優遇税制や控除の特例
マイホーム売却の3000万円控除の特例の要件
マイホームの売却で以下の要件を全て満たすの場合には、3000万円を控除の特例を受けることができます。
・住まなくなって3年が経過する年度の年末までに売却すること
例えば、引っ越しがH25年の8月であれば、H28年12月末まで売却すること
・この特例を前年、前々年に使っていないこと
・親族等以外に売却すること
被相続人のマイホームを売却した際の3,000万円控除の特例の要件
・被相続人がお亡くなりなる直前にすんでいた不動産であること
・昭和56年5月31日以前に建築された不動産であること
・区分所有建物登記がされている建物であること
・相続の開始のあった日から3年目の年末までに売却すること
・売却金額が1億円以下であること
・親族等以外に売却すること
・建物に耐震性がない(耐震基準適合証明書又は建物住宅性能評価書を取得できない)場合には、耐震リフォーム後の売却か更地にして売却すること
・取得費に相続税を含める加算を行っていないこと
公共事業のために売却した場合の5,000万円控除の特例の要件
・公共事業のために土地建物を売却すること
・買取申し出から6ヶ月経過した日までに不動産を売却していること
・公共事業の施工者から最初に買取り等の申し出を受けて、売却していること
住宅ローンの残金より売却金額が少ない場合の譲渡損失の給与等の所得と損益通算、損失を3年間繰越控除する特例
マイホームを売却し、売却金額が住宅ローンを下回る金額になったしまい、損失が出た場合、給与やその他収入と損失を相殺できます。
この特例は平成31年12月末までに延長になりました。
相殺できる損失は以下の①、②のいずれか小さな金額になります。
①売却金額-取得費
②売却金額-住宅ローン残高
相殺しきれなかった場合には、3年間損失を繰り越すことができる特例です。
この特例を使うには、以下の要件を満たす必要があります。
・住まなくなった日の3年目の年末までに売却すること
・売却した年の1月1日時点で所有期間が5年を超えること
・敷地の一部を貸駐車場等、居住用以外に利用していないこと
・売却日の前日時点で返済期間が10年以上の住宅ローンが残っていること
・日本にある住宅であること
・合計所得金額が3,000万円を超えないこと
マイホームの買換えの損失の損益通算と損失の繰越の特例
マイホームを売却し、新たにマイホームを購入した年、つまり、マイホームの買換えを行った年に売却時に損失が生じた場合、給与や事業の収入と相殺できます。
相殺しきれなかった場合には、3年間損失を繰り越すことができる特例です。
この特例は平成31年12月末までに延長になりました。
この特例を利用するには、以下の要件を満たすことが必要です。
・住まなくなった日の3年目の年末までに売却すること
・売却した年の1月1日時点で所有期間が5年を超えること
・年末時点で購入したマイホームの住宅ローンが10年以上残っていること
・購入したマイホームの床面積が50㎡以上であること
・日本にある住宅であること
・合計所得金額が3,000万円を超えないこと
マイホームの買換えの売却利益の繰延の特例
マイホームの買換えを行い、購入時より高く売れた場合など利益が出た場合、以下の要件を満たした場合、課税を将来へ繰り延べることができる特例です。
平成31年12月末まで延長になりました。
3,000万円以上利益が出ている場合には、マイホーム売却の3000万円控除の特例を使わずにこちらを使うケースも検討が必要となります。
この特例を使うためには以下の要件を満たす必要があります。
・マイホーム売却の3000万円控除の特例を使っていないこと
・所有期間が10年超であること
・住まなくなってから3年目の12月末まで売却すること
・売却金額が1億円以下であること
・親族等以外に売却すること
・買換える建物が50㎡以上、土地が500㎡以下のもの
・買い替える建物が耐火建築物以外の場合には、築25年以内の又は耐震性の安全基準を満たすこと
・買い替える建物が耐火建築物の場合には、築25年以内であること
10年超の保有期間の居住用財産の特例
10年を超えて保有しているマイホームの売却の場合で課税所得が6000万円以下の場合、以下のような通常の場合より低い軽減税率を使うことできます。
通常の場合の税率 | 10年超保有の場合 居住用不動産の特例 | |
所得税 | 15.315% | 10.21% |
住民税 | 5% | 4% |
不動産売却に係る合計税率 | 20.315% | 14.21% |
この軽減税率は、以下の用件を満たす場合に利用することができます。
・住まなくなった日の3年目の年末までに売却すること
・売却した年の1月1日時点で所有期間が10年を超えること
・親族等に売却したものでないこと
ご準備いただく資料一覧
弊所にご相談、ご依頼いただく際にご準備していただく資料の一覧になります。
売却時の資料
・売却時の売買契約書
・売却時の仲介手数料
・売却時の印紙代の領収書
・不動産取得時の契約書
・土地を譲渡するための分筆にかかった費用の領収書
購入時の資料
・売却した不動産の取得時の売買契約書
・相続の3年以内の売却の場合、相続税の申告書
・不動産取得税
・土地の造成費
その他の資料
・売却した不動産の登記簿謄本
・源泉徴収票
・国民健康保険料の控除証明書
・国民年金の控除証明書
・ふるさと納税の領収書
・医療費の明細