中小企業等経営強化法の経営力向上計画の認定を受けた企業がその計画に基づき、設備を取得した場合の固定資産税の3年間の減免措置を受けるための要件やその制度の概要について説明しています。

⇒平成31年3月31日をもって終了いたしました。

しかし、先端設備導入計画の制度を利用できれば、固定資産税が3年間、全額免除できます。

固定資産税が3年間ゼロになる先端設備等導入計画の詳しい説明はこちら

中小企業等経営強化法の経営力向上計画の詳しい説明はこちら

経営力向上計画の固定資産税の特例の概要

次の要件を満たす場合、固定資産税が3年間に渡り2分の1に軽減されます。

①中小事業者等であること
②平成29年4月1日~平成31年3月31日までの取得であること
③取得した設備が経営力向上設備であること
④埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、愛知県、京都府、大阪府の場合、機械以外の設備については、一定の業種であること

①中小事業者等の要件

中小事業者等の要件は、出資がある法人とない場合で以下のように異なります。

・出資がある法人⇒資本金又は出資金額が1億円以下の法人であること

・出資が無い法人、個人事業主⇒常時使用する従業員数が1000人以下

但し、中小事業者等以外の大規模法人から2分の1以上出資を受けている法人、2以上の中小事業者等以外の大規模法人から3分の2以上出資を受けている法人は中小事業者等の要件を満たしませんのでご注意ください。

②取得時期の要件

平成29年4月1日~平成31年3月31日までの対象となる設備を取得する必要があります。

購入代金を支払うタイミングとは異なりますのでご注意ください。

固定資産税の賦課期日は、1月1日ですから、遅くとも当該設備を取得した年の12月31日までに経営力向上設備の認定を受ける必要があります。

③取得設備要件…経営力向上設備であること

投資する設備が以下の2つの要件を満たすことが必要です。(中小企業経営強化税制の生産性向上設備 A類型と同じです)

1、設備の販売時期が一定期間内に販売されていること
2、生産性向上指標(生産効率、精度、エネルギー効率など)が旧モデルと比べ1%以上向上していること

そして、これらの販売時期要件、生産性向上の要件を満たしているとの証明書を設備メーカーより入手することが必要です。

これらを満たすかどうかは購入時に設備メーカーに確認してください。

生産性向上設備の対象となる設備と金額要件は次のとおりです。

設備の種類用途又は細目最低価額販売開始時期
機械装置全て160万円10年以内
工具測定工具及び検査工具30万円5年以内
器具備品全て30万円6年
建物附属設備全て60万円14年

※中小企業経営強化税制の生産性向上設備 A類型と異なり、ソフトウェアが含まれませんのでご注意ください。

中小企業経営強化税制の生産性向上設備のA類型の適用を受ける場合、この固定資産の3年間の減免措置の要件とほぼ同じなので、法人税と固定資産の特例をセットで受けると宜しいかと思います。

④埼玉県、千葉県、神奈川県、東京都、愛知県、京都府、大阪府の場合の業種要件

取得する設備が機械の場合には48都道府県、全業種について経営力向上計画の固定資産の特例を受けることができます。

しかし、機械以外の、工具、器具備品、建物附属設備の場合には、埼玉件、千葉県、神奈川県、東京都、愛知県、京都府、大阪府の7都道府県の企業の場合には、各地域ごとに固定資産の特例を受けることができる業種が定められております。

7都道府県ごとの地域別の業種リストはこちら

このように①~④の4つの要件をクリアーすれば、固定資産税が3年間に渡り2分の1に軽減されます。

3年間の固定資産税の減免と中小企業経営強化税制のトータルの節税メリットについて詳しい説明はこちら

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