Inheritance
Tax
相続税の相談・申告
- 相続の手続きについてよく分からないのでまずは相談したい。
- 早い段階でおおよその相続税額・報酬料金を把握しておきたい。
- 相続税申告書の作成だけでなく、法定相続情報一覧図や遺産分割協議書の作成まで頼みたい。
相続税の申告期限は、被相続人様が亡くなってから10か月以内です。
準確定申告の期限は、被相続人様が亡くなってから4か月以内です。
主なご依頼内容
相続税申告書作成
相続財産を大まかにお教えいただければ、ご面談時に予測の相続税額と相続税申告の報酬料金のお話までさせていただきます。
ご契約に至った場合は、弊所がご用意する「相続税申告必要資料収集準備ガイド」に沿って、該当する相続財産について必要な資料を収集していただき、必要資料が揃い次第、弊所へ郵送もしくはメールでお送りいただきます。
(残高証明書の取得などを代行依頼される場合は、別途報酬をいただいた上で対応させていただきます。)
ご用意いただいた資料を基に相続財産の評価をさせていただきます。
土地の評価は、場合によっては現地調査・役所調査をさせていただくこともございます。その場合、実費経費をご請求させていただきます。
申告書が完成しましたらお客様へご報告、ご確認をいただき、ご了承いただいたうえで税務署へ申告させていただきます。
申告完了後は申告書の控えを製本し、お渡しいたします。
法定相続情報一覧図作成
ご希望の場合は別途報酬料をいただいたうえで作成をさせていただきます。
遺産分割協議書の作成
ご希望の場合は別途報酬料をいただいたうえで作成をさせていただきます。
相続税申告後に必要に応じてご依頼いただけること
税務調査対応
税務署からの問い合わせで税務調査の連絡があった場合、調査対応をさせていただきます。
調査官の応対は基本的に弊所職員が行い、お客様へのご負担が最小限になるよう配慮させていただきます。
その他
- ・遺産分割シミュレーション(第一相続前、第二次相続対策)
- ・相続発生前の相続税節税のご提案
- ・相続登記など相続に派生する手続きの専門家(行政書士・司法書士)へのご紹介
- ・準確定申告の対応(必要に応じてご対応いたします)
- ・被相続人様の事業を相続人様が引き継ぐ場合の事業開始に伴う確定申告・各種届出書の提出の対応
Service Flowサービスの流れ
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STEP01
お電話・メールにてお問い合わせ
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STEP02
相続発生から面談当日までのご状況をヒアリング
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STEP03
お見積り提出
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STEP04
ご契約
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STEP05
申告書の作成に必要な資料の収集をご依頼
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STEP06
相続税申告書の作成
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STEP07
税務署への申告
FAQよくある質問
Q
初回面談時に用意した方が良いものはありますか?
A
①相続発生日、相続人の人数、相続発生後に行った手続き(預金口座の凍結など)をお尋ねします
ので、メモなどでまとめておいていただけますと助かります。
②予測の相続税額の算出をご希望であれば、面談時点で判明している財産の種類、数、所在地など
をお尋ねすることになりますのでこちらもメモをご用意いただけると助かります。また、不動産
については固定資産税の納税通知書をご持参いただけますと大まかな情報は入手できます。
Q
亡くなってからどれぐらいに相談に伺えばいいでしょうか?
A
相続税の申告期限は、被相続人様がお亡くなりになってから10ヶ月以内となっております。そのため、なるだけお早めにご相談に来ていただけると、余裕を持った検討や申告が出来ます。四十九日が終わられてからのご相談が多くなっております。
Q
見積りに料金はかかりますか?
A
お見積りは無料で行っております。