中小企業等経営強化法にもとづく経営力向上計画の概要、作成方法について、その作成するメリット、利用できる中小企業の範囲について説明しています。

経営力向上計画の概要

経営力向上計画とは、中小企業が人材育成、コスト管理、設備投資などでマネジメント力のアップを行うための計画で事業別の主務大臣に申請し、認定を受けることにより、3つのメリットを受けることが可能になります。

経営力向上計画の作成の3つのメリット

①計画に基づいて設備投資を行った場合の設備に関して固定資産税が3年間半分になる…固定資産税の特例
⇒平成31年3月31日で終了いたしました。
固定資産税の特例の詳しい説明のページ

②法人税について即時償却(設備を全額経費処理)、取得価額の約11.45%(国税10%、地方税の合計1.45%(国税10%×14.5%))分の税額控除(設備投資額の実質的に11.45%の値引き効果)…中小企業等経営強化税制
中小企業等経営強化税制の詳しい説明のページ

③日本政策金融公庫、商工中金の低金利融資、保証協会付きの融資の場合の保証枠の拡大…金融支援
金融支援策の詳しい説明のページ

④各種補助金の優先採択…補助金支援

経営力向上計画の作成方法

経営力向上計画の申請書は大変そうに思うかもしれませんが、申請書はA42枚分だけです。

経営力向上計画申請書の様式のダウンロードぺ―ジ

その内容は主には以下の4つになります。

    • 1企業の概要
      2企業の現状の認識
      3経営力向上の目標、経営力向上による経営の向上の程度を示す指標
      4経営力向上の内容

これらは複雑なものは必要とされず、比較的簡単なもので問題ありません。

各業種ごとの記載例の説明の掲載ページ

しかし、自社独自で作成するのは困難な場合には、商工会議所や地域の金融機関、税理士、公認会計士で経済産業局から認定を受けた経営革新等支援機関の作成サポートを受けることが可能です。

計画書を作成できる中小企業

・会社又は個人事業主
・医業・歯科医業を主たる法人(医療法人など)
社会福祉法人、特定非営利活動法人
資本金右の上下のどちらかで判断10億円以下
従業員数2000人以下2000人以下

このように経営力向上計画は、ほとんどの中小企業で利用できます。

多額の設備投資が予定されており、同時に資金調達が必要な場合など、固定資産税の3年間の特例、即時償却や税額控除の中小企業等経営強化税制、融資面での金融支援などそのメリットは非常に大きくなります。

弊所は経営革新等支援機関として認定を受けておりますので、経営力向上計画を作成し、制度を活用されたい方、使えるかどうか、そのメリットがどの程度あるのかお知りに成りたい方はお気軽にご相談ください。

3年間の固定資産税の減免と中小企業経営強化税制のトータルの節税メリットについて詳しい説明ページ

弊所の経営力向上計画の申請料金表ページ