小規模企業共済の共済金Aと共済金Bの違いは
この記事では小規模企業共済の共済金Aと共済金Bの違いについて解説しています。
「共済金」とは、小規模企業共済の加入の要件を満たしたまま、リタイヤ、廃業、65歳以上になった場合などに積み立てた掛金を受け取る金額のことです。
この「共済金」は、要件を満たしているため、積み立てた掛金の元本に、予定利回りが上乗せされた金額となります。
一方、リタイヤ、廃業前に受け取る場合ものは「解約手当金」といい、掛金の積み立て年数が20年を超えない限りは、元本割を起こしてしまいます。
解約手当金の返戻率は以下の記事でご説明しています。
共済金Aと共済金Bの違いは、積立金を受け取ることになった理由とその予定利率です。
共済金A | 共済金B | |
個人事業主の受取りの理由 | ・廃業 ・契約者が亡くなった | ・15年以上掛金を支払い、65歳以上なった |
法人の役員の受取りの理由 | ・会社が解散 | ・契約者が亡くなった ・65歳以上で役員を退任した時 ・15年以上掛金を支払い、65歳以上なった |
予定利率 | 1% | 1.5% |
共済金Aの予定利率は1%なのに対して共済金B予定利率は1.5%になっています。
「15年以上掛金を支払い、65歳以上なった時」に受け取る時は、個人事業主、法人ともに共済金Bに該当します。
一方、「契約者が亡くなった時」に受け取る時は、個人事業主は、共済金Aに該当し、法人は、共済金Bに該当し、個人事業主と法人の取扱いは同じではありません。
小規模企業共済を減額した際や法人の役員の場合にはメリットが半減してしまう理由の記事も書いているのでぜひ読んでください。
小規模企業共済の加入のご相談は無料となっているのでお気軽にお問い合わせください。
佐藤 修一
佐藤修一公認会計士事務所代表
(九州北部税理士会福岡支部所属:登録番号028716) 公認会計士・税理士。全国の中小企業にこれまでクラウド会計導入実績累計300社超、クラウド会計導入率70%超。2022年freee西日本最優秀アドバイザー、マネーフォワードプラチナメンバー。 (株)インターフェイス主催第18回経営支援全国大会優秀賞。 全国各地の中小企業に対して、会計から利益とキャッシュを稼ぐ力を高め、キャッシュフローを重視した節税提案、利益とキャッシュを稼ぐ力を高めるサポートや事業再生支援を行っている。 総勢30名のスタッフで「Warm Heart(温かい心)&Cool Head(冷静な頭)」をコンセプトに個々のお客様ごとにカスタマイズしたお客様に寄り添うサービスを提供している。