
こんにちは。税理士法人Accompany代表の佐藤修一です。
本ブログでは、これまで延べ2000人以上の確定申告を行ってきた税理士が専従者に対して賞与を支払い、必要経費にすることができるかどうかについて解説しています。
専従者に賞与を支払い必要経費にすることができれば、節税につながることがあります。
なぜなら、所得税、住民税、国民健康保険料、事業税が削減できるからです。
トータル年間で30万の税負担の削減につながることもあります。
次の記事で詳しく説明しているので読んでみてください。
早速ですが、結論から申し上げますと、専従者に支払う賞与を経費にすることは可能です!
ただし、次の2点に注意が必要です。その賞与の金額と賞与を支払うことに関して税務署に届出を行うことが必要です。
- 賞与の金額が妥当であること
- 賞与の資金時期、金額の決定方法、金額を税務署に届出すること
専従者に対する賞与の金額が妥当でない場合、必要経費と認められず、税金負担の軽減につなげることができません。
賞与の金額が妥当かどうかは、金額の決定方法が、他の従業員と比べて、バランスがとれているか、金額自体が、仕事内容、所得の金額に対しておかしくないかなどを考慮して検討する必要があります。
他の従業員が月給の1.5カ月分の場合、専従者も1.5ケ月相当であることはおかしくありません。
その仕事内容に対しておかしくないかどうかは、次の記事で詳しく説明しているので読んでみてください。
また、専従者の賞与に関して以下の届出を行う必要があります。
「青色事業専従者給与に関する届出書・青色事業専従者給与に関する変更届出書」

そして、以下のように、「支給期」、「金額」を記載して税務署に提出する必要があります。

賞与の支給をスタートする時、その金額を変更する時に、上記の届出を税務署に提出する必要があります。
事後の提出でも問題ありませんが、早めに提出する必要がありますのでご注意ください。
初回相談は無料となっています。
専従者給与の金額や賞与の支給でお困りの方はお気軽にご相談ください。
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2024年の確定申告の期限は、2025年3月17日(月)です。
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佐藤 修一
税理士法人Accompany 代表
(九州北部税理士会福岡支部所属:登録番号028716) 公認会計士・税理士。全国の中小企業にこれまでクラウド会計導入実績累計300社超、クラウド会計導入率70%超。2022年freee西日本最優秀アドバイザー、マネーフォワードプラチナメンバー。 (株)インターフェイス主催第18回経営支援全国大会優秀賞。 全国各地の中小企業に対して、会計から利益とキャッシュを稼ぐ力を高め、キャッシュフローを重視した節税提案、利益とキャッシュを稼ぐ力を高めるサポートや事業再生支援を行っている。 総勢30名のスタッフで「Warm Heart(温かい心)&Cool Head(冷静な頭)」をコンセプトに個々のお客様ごとにカスタマイズしたお客様に寄り添うサービスを提供している。