この記事では、個人事業主が業務中に交通事故を起こした時に慰謝料、示談金、治療費などを支払った場合に経費になるかどうかについて説明しています。
重大な過失がなく、事故を起こしてしまい、慰謝料、示談金、治療費などを支払った場合には、必要経費にすることができます。
一方、、重大な過失がある場合の事故を起こして、慰謝料、示談金、治療費などを支払っても、必要経費にすることはできません。
重大な過失とは具体的には、無免許運転、大幅なスピード違反、酒気帯び運転、信号無視を行ったなど道路交通法に違反している場合です。
よって、普通に運転していて、交通事故を起こしてしまった場合に慰謝料などを支払った場合は、必要経費にすることができます。
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佐藤 修一
税理士法人Accompany 代表
(九州北部税理士会福岡支部所属:登録番号028716) 公認会計士・税理士。全国の中小企業にこれまでクラウド会計導入実績累計300社超、クラウド会計導入率70%超。2022年freee西日本最優秀アドバイザー、マネーフォワードプラチナメンバー。 (株)インターフェイス主催第18回経営支援全国大会優秀賞。 全国各地の中小企業に対して、会計から利益とキャッシュを稼ぐ力を高め、キャッシュフローを重視した節税提案、利益とキャッシュを稼ぐ力を高めるサポートや事業再生支援を行っている。 総勢30名のスタッフで「Warm Heart(温かい心)&Cool Head(冷静な頭)」をコンセプトに個々のお客様ごとにカスタマイズしたお客様に寄り添うサービスを提供している。