
こんにちは。税理士法人Accompany代表の佐藤修一です。
初めて経理をするお客様からのお問い合わせで、
「レンタカー代はどの勘定科目を使えばよいか」という質問をいただくことがあります。
この記事ではこの記事ではレンタカー代の勘定科目・経費項目について解説しています。
目次
結論:経費の勘定科目であれば基本何でもいいです!
なぜなら、中小企業や個人事業主の方が勘定科目が間違っているからといって、税務署からペナルティを受けることは100%ないからです。
また、勘定科目の間違いによって銀行からの融資を断られることはよほどでない限りありえません。
よほど、レンタカー代が多額でない限り、勘定科目の使い方で銀行融資の結果が変わることは100%ないと断言できます。
ただし、経費になるかどうかは慎重な判断が必要です。
経費になるかどうかの判断方法を次の記事でまとめていますので読んでみてください。
勘定科目は家計簿と同じで分かりやすさが大切
勘定科目を選ぶ際の基本的な考え方は、「分かりやすさ」です。
後から、今月は経費が多かったか、少なかったかを振り返った時に、会計ソフトを見て、経費が多かった原因・少なかった原因がすぐに、一目で分かるような勘定科目の使い方をするのがベストです。
マネーフォワード、freee、弥生会計、弥生Next、会計王などの一般的な会計ソフトでは勘定科目の名前を自由に決めることができます。
そして、その名前にルールはありません。
例えば、最近だと、サブスク系のツール、アプリ、システムに関する費用が増えています。
これらを「ツール代」として、新たに勘定科目を作って、管理すること何かは結構おすすめです。
要は、自分が把握しやすく、分かればいいのです!
特に最近は、マネーフォワード、freee、弥生Nextなど銀行口座やクレジットカードを連携するクラウド会計が利用しやすくなっており、「勘定科目」を選ぶだけで仕訳が完了するようになっています。
初めて会計ソフトに入力を始めた時に多くの方が悩む
「経費の勘定科目の使い方が分からない」
ですが、経費の勘定科目を選ぶ際は、肩の力を抜いて、自由にどんどん勘定科目を使って入力していただいた方が良いと思います。
レンタカー代を支払った時のおすすめの勘定科目は
とは言いつつも、あまりに自由に毎回異なる勘定科目を使ってしまうと、損益計算書でを見たときに、支出が増えたり、減ったりした時にその理由が分かりにくくなってしまいます。
また、一度決めた勘定科目は、毎期継続して使用することが重要です(継続性の原則)。
昨日は「旅費交通費」で、今日は「車両費」というようにバラバラにしてしまうと、期間比較が困難になり、税務調査時の説明も煩雑になります。
よって、レンタカー代を支払った時に使うおすすめの勘定科目は、そのレンタカーを「どのような目的で利用したか」によって使い分けましょう。
- 旅費交通費:出張先での移動、営業先への訪問、通勤の代行など
- 車両費:配送業務、資材の運搬、日常的な業務車両としての利用など
- 支払手数料:一時的な利用で、他の科目と区別したい場合
- 福利厚生費:社内イベント(社員旅行やレクリエーション)での利用など
となります。
一般的に多いものは
「旅費交通費」(りょひこうつうひ)
です。
「車両費」、「支払手数料」、「福利厚生費」でもいいですが、他の支出も含まれますので、増減があった時に一目で見て分かりくくなりますが、金額的に大きくならなければ、「車両費」、「支払手数料」、「福利厚生費」でも良いと思います。
ただ、「雑費」はあまりお勧めしません。
なぜなら、「雑費」は勘定科目の困った時の「最後の砦」的な勘定科目だからです。
「雑費」が増減したら、その原因が分かりにくいですし、「雑費」が多額になると、決算書を見たときの印象が良くないので注意して下さい。
雑費についての使い方は次の記事にまとめているので読んでみてください。
レンタカー代を支払った時の経理処理
レンタカー代を支払った時の仕訳は、
(借方) 旅費交通費 ××円 / (貸方) 現金預金 ××円
となります。
レンタカー代の勘定科目の選び方の注意点
経費の勘定科目を選び方で気を付けることは「消費税の申告」をしているかどうかで異なります。
「消費税の申告」をしていなければ、勘定科目の違いで、支払う税金の金額が変わることはありません。
一方、「消費税の申告」をしている場合、勘定科目の違いで、支払う税金の金額が変わることなります。
それは、消費税が課税処理される勘定科目かどうかによる違いです。
「消費税の申告」をしている場合、以下の勘定科目は、初期値が消費税が課税処理されない設定になっているので、注意してください。
- 租税公課
- 保険料
- 減価償却費
- 給与手当
- 雑給
- 退職金
- 法定福利費
- 支払利息
- 賞与
- 退職金掛金
- 寄付金
消費税がかかっている支出にも関わらず、これらの科目を選ぶと、納める消費税が本来より多額になってしまいますので、ご注意ください。
レンタカー代には通常、消費税が含まれています。国内での事業用利用であれば、仕入税額控除の対象となります。
ただし、インボイス制度(適格請求書等保存方式)に基づき、登録事業者から発行されたインボイス(適格請求書)の保存が必要です。
参照URL: 国税庁:タックスアンサー No.6491 一定の事項が記載された帳簿及び請求書等の保存
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6491.htm
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佐藤 修一
税理士法人Accompany 代表
(九州北部税理士会福岡支部所属:登録番号028716) 公認会計士・税理士。全国の中小企業にこれまでクラウド会計導入実績累計300社超、クラウド会計導入率70%超。2022年freee西日本最優秀アドバイザー、マネーフォワードプラチナメンバー。 (株)インターフェイス主催第18回経営支援全国大会優秀賞。 全国各地の中小企業に対して、会計から利益とキャッシュを稼ぐ力を高め、キャッシュフローを重視した節税提案、利益とキャッシュを稼ぐ力を高めるサポートや事業再生支援を行っている。 総勢30名のスタッフで「Warm Heart(温かい心)&Cool Head(冷静な頭)」をコンセプトに個々のお客様ごとにカスタマイズしたお客様に寄り添うサービスを提供している。







