税金の還付金(所得税・消費税)の入金があった時の勘定科目の選び方

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佐藤修一

こんにちは。税理士法人Accompany代表の佐藤修一です。

初めて経理をするお客様からのお問い合わせで、
「税金の還付金の入金があった時はどの勘定科目を使えばよいか」という質問をたくさんいただきます。

この記事では税金の還付金の入金があった時の勘定科目について解説しています。

なぜ税金が還付される?還付金とは

還付金とは、戻ってくる税金のことです。

税金が戻ってくるのは、その人がこれまで払い過ぎていたからです。

よって、その人がこれまで税金を納めていなければ、戻ってくることはないのです。

良くある勘違いが「赤字が増えれば増えるほど、税金の還付が増える」です

赤字が増えれば増えるほどではなく、前もって納めている税金が大きくなればなるほど、税金の還付金額が大きくなるのです。

税金の還付金の種類

色んな税金がありますが、ここでは

  • 所得税の還付金
  • 消費税の還付金

の2つの勘定科目について説明します。

ここで、還付の対象となる前もって納める税金とは、

  • 源泉所得税(給与や報酬から天引きされる所得税)
  • 所得税の予定納税
  • 経費に含まれる消費税
  • 消費税の予定納税

のことをいいます。

所得税と消費税で還付された時の勘定科目は異なりますので、それぞれ説明します。

所得税が還付された時は「事業主借」の勘定科目で処理しましょう!

所得税は支払った時は経費になりませんが、還付された時も税金がかかりません。

給与や売上から天引きされた源泉所得税も、予定納税が還付された時も同じように税金はかかりません。

所得税の還付金は所得(税金がかかる収入)ではないのです。

勘定科目は、「事業主貸」でも「事業主借」でもどっちでも構いません。

所得税の還付金の入金があった時の経理処理

所得税の還付金があった時の経理処理は、

(借方) 現金預金 ××円 / (貸方) 事業主借 ××円

となります。

消費税の還付金は「雑収入」の勘定科目で処理しましょう!

消費税が還付された時は、「雑収入」の勘定科目で処理します。

「雑収入」するということは、消費税の還付金は、税金のかかる収入(所得)として処理することになります。

消費税を納める時は経費になり、還付された時は所得になります。

ただし、決算時に以下の仕訳をしている場合には、

(借方) 未収入金(未収消費税) ××円 / (貸方) 雑収入 ××円 

消費税の還付金は「未収入金」又は「未収消費税」を使って経理処理します。

消費税の還付金の入金があった時の経理処理

消費税の還付金の入金があった時の経理処理は、

(借方) 現金預金 ××円 / (貸方) 雑収入 ××円

となります。

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佐藤 修一

税理士法人Accompany 代表

(九州北部税理士会福岡支部所属:登録番号028716) 公認会計士・税理士。全国の中小企業にこれまでクラウド会計導入実績累計300社超、クラウド会計導入率70%超。2022年freee西日本最優秀アドバイザー、マネーフォワードプラチナメンバー。 (株)インターフェイス主催第18回経営支援全国大会優秀賞。 全国各地の中小企業に対して、会計から利益とキャッシュを稼ぐ力を高め、キャッシュフローを重視した節税提案、利益とキャッシュを稼ぐ力を高めるサポートや事業再生支援を行っている。 総勢30名のスタッフで「Warm Heart(温かい心)&Cool Head(冷静な頭)」をコンセプトに個々のお客様ごとにカスタマイズしたお客様に寄り添うサービスを提供している。