従業員が通うジム代は経費になる?勘定科目は何がいい?経費になる場合の注意点も解説

勘定科目完全ガイド

佐藤修一

こんにちは。税理士法人Accompany代表の佐藤修一です。

普段お客様とお話をしていて、

「従業員がジムに通えるようにしたいけど、経費になるんですか?」と質問をいただくことがあります。

今回は、社員やスタッフの方がジムに通う費用が経費になるのかどうか、

また、勘定科目は何になるのかについて解説しています。

そもそもジム代を経費にしていいのか?

そもそも、ジム代を経費にしていいかどうか、ということをお悩みの方もいらっしゃるかと思います。

結論から申し上げますと、従業員の方がジムに通う費用は経費にできます

ただし、一部の社員にだけジムに通う権利を与えたり、

社会通念上妥当と思われる金額を大幅に超えるような高額な会費は経費にすることが難しい場合があるため注意が必要です。

必要経費についての考え方はこちらの記事を参考にしてください。

次は、経費になる場合は何という勘定科目にすればよいのか解説しています。

結論:適切な勘定科目は「福利厚生費」です。

従業員が通うジム代の勘定科目は「福利厚生費」となります。

Success

「福利厚生費」とは、専ら従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行などのために通常要する費用のことです。

入力するたびに違う勘定科目にせず、勘定科目を統一することによって、

月ごとの経費の増減を把握することが可能になります。

また、勘定科目を「雑費」にすることも考えられますが、「雑費」はあまり使わない方が良いと思います。

なぜなら、「雑費」は、勘定科目の困った時の「最後の砦」的な勘定科目だからです。

「雑費」が増減したら、その原因が分かりにくいですし、「雑費」が多額になると、決算書を見たときの印象が良くありません。

雑費についての使い方は次の記事にまとめているので読んでみてください。

経費になる場合の注意点とは?

従業員の方が通うジムの会費は福利厚生費になると前述いたしましたが、税務リスクを軽減するために注意すべき点をまとめてみました。

  • 社会通念上妥当と思われる金額の会費にする
  • 全従業員が利用できる仕組みにする
  • 個人会員ではなく法人会員になる
  • スポーツクラブ規定をつくる
  • 利用記録を残す

上記のように、従業員の福利厚生のために利用しているものと根拠を持って説明できるよう準備しましょう。

佐藤修一

ただし、税務調査で否認されるリスクはゼロではありません。

例えば、

  • 従業員がいない一人法人の場合/従業員が家族しかいない場合は実質的に特定の役員(及びその関係者)のみが利用できる状況にある
  • パーソナルジムの場合個人利用の意味合いがより強くなる(通常の会社で福利厚生規定でパーソナルジム契約まで認めるケースが想定されない、且つ法人契約自体無い可能性がある)

ため、場合によっては経費として認められないケースもあるということにご注意ください。

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佐藤 修一

税理士法人Accompany 代表

(九州北部税理士会福岡支部所属:登録番号028716) 公認会計士・税理士。全国の中小企業にこれまでクラウド会計導入実績累計300社超、クラウド会計導入率70%超。2022年freee西日本最優秀アドバイザー、マネーフォワードプラチナメンバー。 (株)インターフェイス主催第18回経営支援全国大会優秀賞。 全国各地の中小企業に対して、会計から利益とキャッシュを稼ぐ力を高め、キャッシュフローを重視した節税提案、利益とキャッシュを稼ぐ力を高めるサポートや事業再生支援を行っている。 総勢30名のスタッフで「Warm Heart(温かい心)&Cool Head(冷静な頭)」をコンセプトに個々のお客様ごとにカスタマイズしたお客様に寄り添うサービスを提供している。