社会保険料は未払金か未払費用のどちら勘定科目を使うべきかを解説
経理処理
2024/12/11
2024/07/24
社会保険料は、企業が支払う給与に対してかかる費用です。
よって、会計上では、社会保険料は、給与が発生した同じタイミングで発生することになります。
なぜなら、企業からすれば、労働の提供があったタイミングで、給与の支払い義務は発生し、
給与の支払い義務が発生したタイミングで、社会保険料の支払い義務が発生するからです。
例えば、6月支給の5月末締めの給与の場合、給与は5月に発生したとして仕訳を行います。
5/31 (借方) 給与手当 ×× / (貸方)未払費用 ××
/ (貸方)法定福利費 ①××
上記の法定福利費は、①従業員負担分のみの金額を仕訳します。
同じように、5月分の給与にかかる社会保険も給与と同じ日付で仕訳を行います。
5/31 (借方) 法定福利費 ②×× / (貸方) 未払費用 ××
上記の法定福利費は、②会社負担分及び従業員負担分の合計金額である納付額全額を仕訳します。
そうすることで、2つの仕訳を合計すると、②-①=会社負担分を費用とすることができ、労働の発生した月に給与と会社負担の社会保険料を費用として計上することができます。
ちなみに「法定福利費」ではなく、預り金を使う場合には以下のようになります。
5/31 (借方) 給与手当 ×× / (貸方)未払費用 ××
/ (貸方)預り金 ①××
5/31 (借方) 法定福利費 ②-①×× / (貸方) 未払費用 ②××
(借方) 預り金 ① ××
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ここで、「未払金」を使うべきか、「未払費用」を使うべきかという問題があります。
正しい勘定科目は、「未払費用」です。
気になる方はこちらの記事も読んでみてください。
「未払金」と「未払費用」の違いは、「継続的」どうかによります。
会計のルールを定めている「企業会計原則」というものがあります。
その「企業会計原則」では
「未払費用は、一定の契約に従い、継続して役務の提供を受ける場合、すでに提供された役務に対していまだその対価の支払が終らないもの」
としています。
つまり、継続的なサービスどうかよって、使い分けます。
「継続的」であれば「未払費用」、「継続的」でなければ「未払金」になります。
これらの勘定科目を使い分けることによって、給与と社会保険料の金額が「未払費用」となり、月末時点での人件費にかかる金額が一つの勘定科目にまとまるので、貸借対照表で数字の理解がスムーズになります。
ぜひ、使い分けてみてください。
佐藤 修一
佐藤修一公認会計士事務所代表
(九州北部税理士会福岡支部所属:登録番号028716) 公認会計士・税理士。全国の中小企業にこれまでクラウド会計導入実績累計300社超、クラウド会計導入率70%超。2022年freee西日本最優秀アドバイザー、マネーフォワードプラチナメンバー。 (株)インターフェイス主催第18回経営支援全国大会優秀賞。 全国各地の中小企業に対して、会計から利益とキャッシュを稼ぐ力を高め、キャッシュフローを重視した節税提案、利益とキャッシュを稼ぐ力を高めるサポートや事業再生支援を行っている。 総勢30名のスタッフで「Warm Heart(温かい心)&Cool Head(冷静な頭)」をコンセプトに個々のお客様ごとにカスタマイズしたお客様に寄り添うサービスを提供している。