
こんにちは。税理士法人Accompany代表の佐藤修一です。
この記事では、「個人事業主がどの入金までを確定申告書の売上に含めるべきかについて」をテーマに解説します。
この記事を読めば、個人事業主の確定申告で、
- どの入金を売上にしないといけないのか?
- どのタイミングの入金までを売上としないといけないのか?
について分かるようになります。
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2024年の確定申告の期限は、2025年3月17日(月)です。
2024年の確定申告サービスの受付を、2025年3月5日(水)17:00まで受け付けております。
弊社では、「確定申告書の作成代行」のサービスを行っております。
また、ご自身で作成された確定申告書に間違いがないかどうか不安な方に対して、
「作成中・作成後の確定申告書のチェック」のサービスも行っております。
初回のご相談は無料です。
福岡市に拠点を置いておりますが、オンライン(Zoomや電話)対応も可能なため、全国どちらの地域の方でもお気軽にご利用いただけます。
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『確定申告サービス』の内容・料金については、下記のページをご覧ください。
どの入金を売上にするのか
個人事業主が確定申告で売上に含める収入は主に次の2つです。
①商品・サービスを販売・提供したことに対する収入
②ビジネス活動に附随して発生する収入
ビジネス活動の中心は「商品・サービスの販売・提供」です。
この収入を売上にすることは特に疑問はないと思います。
補助金、助成金は確定申告はどうなるか?
また、ビジネス活動を行う中で、「商品・サービスの販売・提供」以外で収入が生じることがあります。
例えば、ビジネスに関連して受け取る
- 補助金
- 助成金
- 資産の損害・事故・災害に関連して受け取る保険金
などです。
これらは「雑収入」として、確定申告書では処理する必要があります。
ただし、ビジネスに関連しない補助金は、「雑収入」に含める必要はありません。
この「雑収入」も「売上」と同じように税金が課されることになります。
これらは、売上ではなく、確定申告で「雑収入」として記載します。

記載箇所は、決算書の2ページ目の「〇月別売上(収入)金額及び仕入金額」の箇所の「雑収入」です。
どのタイミングの入金まで売上・雑収入とするべきか
「年末までに商品・サービスを販売・提供が完了している売上」は、全て売上に含めなくてはいけません。
よって、年末12月31日までに未入金で、翌年の1月以降の入金であっても、
「年末までに商品・サービスを販売・提供が完了した売上」は、
確定申告書の売上高に含める必要があります。
お伝えしたいのは「入金日」で判断してはいけないということです。
具体的には、
小売業では、その日の売上で分かりやすいのですが、
EC、ネットショップなど、一般消費者向けの商品の販売であれば、通常「発送日」で判断することが多いです。
あと、卸売業などBtoBの対業者向けの販売であれば、「納品日」で判断することが多いと思われます。
サービスの提供の場合、サービスの提供日の完了日で判断します。
ただ、「サービスの提供完了日」が難しいケースがあります。
契約で個別のサービスごと、1日、1か月ごとの金額が明らかになっている場合は分かりやすいのですが、判断が難しいケースがあります。
難しい場合には、「お金を受け取る権利」が確定しているかどうかを基準に判断してください。
あと、例外的にIT導入補助金などの支出した経費に対して支給される補助金は、支給が翌年であっても、経費の支出が今年であれば、「雑収入」として含める必要があるのでご注意ください。
補助金・助成金の詳しい経理処理は次の記事で詳しく説明しているのでご覧ください。
年末時点未入金の売上の経理処理
未入金の売上の経理処理は
(借方) 売掛金 ××円 / (貸方) 売上高 ××円
となります。
別途、振替伝票などで入力することになります。
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佐藤 修一
税理士法人Accompany 代表
(九州北部税理士会福岡支部所属:登録番号028716) 公認会計士・税理士。全国の中小企業にこれまでクラウド会計導入実績累計300社超、クラウド会計導入率70%超。2022年freee西日本最優秀アドバイザー、マネーフォワードプラチナメンバー。 (株)インターフェイス主催第18回経営支援全国大会優秀賞。 全国各地の中小企業に対して、会計から利益とキャッシュを稼ぐ力を高め、キャッシュフローを重視した節税提案、利益とキャッシュを稼ぐ力を高めるサポートや事業再生支援を行っている。 総勢30名のスタッフで「Warm Heart(温かい心)&Cool Head(冷静な頭)」をコンセプトに個々のお客様ごとにカスタマイズしたお客様に寄り添うサービスを提供している。