
こんにちは。税理士法人Accompany代表の佐藤修一です。
この記事では、「個人事業主の確定申告書の課税所得の場所」をテーマに解説します。
課税所得とは、所得税がかかる金額のことです。
課税所得×所得税率=所得税
となります。
所得税率は5%~45%と課税所得の金額が高ければ高いほど、高い所得税率となっています。
課税される所得金額 | 税率 |
---|---|
1,000円から1,949,000円まで | 5% |
1,950,000円から3,299,000円まで | 10% |
3,300,000円から6,949,000円まで | 20% |
6,950,000円から8,999,000円まで | 23% |
9,000,000円から17,999,000円まで | 33% |
18,000,000円から39,999,000円まで | 40% |
40,000,000円以上 | 45% |
上記に加え、住民税の10%、事業税の5%が課税されるので、合計で50%を超える税率にもなってしまうんですね。

この税率が高くなると、法人設立によって節税できるケースが増えてきます。
課税所得は「第一表」にあり、
場所は、「電話番号」の下にあります。
「税金の計算」の箇所の一番上の「課税される所得金額(⑫-㉙)又は第三表」㉚」の箇所になります。

上記の黄色ので囲っている箇所になります。
この課税所得の金額に「税率」をかけ、「控除額」をマイナスすると、所得税額が計算されます。
所得税=課税所得×所得税率-控除額
課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
1,000円から1,949,000円まで | 5% | 0円 |
1,950,000円から3,299,000円まで | 10% | 97,500円 |
3,300,000円から6,949,000円まで | 20% | 427,500円 |
6,950,000円から8,999,000円まで | 23% | 636,000円 |
9,000,000円から17,999,000円まで | 33% | 1,536,000円 |
18,000,000円から39,999,000円まで | 40% | 2,796,000円 |
40,000,000円以上 | 45% | 4,796,000円 |
所得税は、上記の表を使って計算することができます。
具体的な数値で計算してみます。
課税所得が4,004,000円なので、3,300,000円~6,949,000円の行の所得税率が20%、控除額が427,500円となり、式に当てはめてみます。

課税所得4,004,000円×所得税率20%-控除額427,500円=所得税373,300円
となります。
ここまでが課税所得を使って、所得税を計算する流れとなります。
復興特別所得税は、所得税に2.1%をかけて計算します。
所得税373,300円×復興特別所得税率2.1%=復興特別所得税7,839円
以上から、所得税と復興特別所得税を足して百円未満を切り捨てた381,100円が納める税金の合計になります。
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佐藤 修一
税理士法人Accompany 代表
(九州北部税理士会福岡支部所属:登録番号028716) 公認会計士・税理士。全国の中小企業にこれまでクラウド会計導入実績累計300社超、クラウド会計導入率70%超。2022年freee西日本最優秀アドバイザー、マネーフォワードプラチナメンバー。 (株)インターフェイス主催第18回経営支援全国大会優秀賞。 全国各地の中小企業に対して、会計から利益とキャッシュを稼ぐ力を高め、キャッシュフローを重視した節税提案、利益とキャッシュを稼ぐ力を高めるサポートや事業再生支援を行っている。 総勢30名のスタッフで「Warm Heart(温かい心)&Cool Head(冷静な頭)」をコンセプトに個々のお客様ごとにカスタマイズしたお客様に寄り添うサービスを提供している。