
こんにちは。税理士法人Accompany代表の佐藤修一です。
個人事業主のお客様からのお問い合わせで、
「○○は経費にできますか?」という質問をたくさんいただきます。
この記事では、そのような質問の中で多かった質問のうちの一つである
「住民税は経費になるのか」について解説しています。
結論:住民税は経費にはできません

早速結論ですが、住民税を経費にすることはできません。
理由は、所得に対して課されるものであり、「事業の経費」ではなく、「個人の税金」だからです。
同じような考えで、所得税も経費にはできないのでご注意ください。
経費にできる税金もある
住民税と所得税は経費にできないと解説しましたが、経費にできる税金もあります。
以下の税金は、経費にすることができますので、参考になれば幸いです。
- 個人事業税
- 消費税納付額(税込経理を採用している場合)
- 印紙税
- 固定資産税(事業専用割合のみ)
- 自動車税(事業専用割合のみ)
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佐藤 修一
税理士法人Accompany 代表
(九州北部税理士会福岡支部所属:登録番号028716) 公認会計士・税理士。全国の中小企業にこれまでクラウド会計導入実績累計300社超、クラウド会計導入率70%超。2022年freee西日本最優秀アドバイザー、マネーフォワードプラチナメンバー。 (株)インターフェイス主催第18回経営支援全国大会優秀賞。 全国各地の中小企業に対して、会計から利益とキャッシュを稼ぐ力を高め、キャッシュフローを重視した節税提案、利益とキャッシュを稼ぐ力を高めるサポートや事業再生支援を行っている。 総勢30名のスタッフで「Warm Heart(温かい心)&Cool Head(冷静な頭)」をコンセプトに個々のお客様ごとにカスタマイズしたお客様に寄り添うサービスを提供している。