住宅借入金控除で税額控除しきったあとに定額減税はどうなるのか
確定申告・税金


こんにちは。税理士法人Accompany代表の佐藤修一です。
令和6年は定額減税があったため、毎月の給与計算や年末調整・確定申告の事務処理が少し増えました。
定額減税とは
2024年に始まった定額減税ですが、定額減税とはどのような制度かご存知でしょうか。
「2024年は6月から毎月の給与支給が増えたけど理由が分からない」、
「年末調整は勤務先の会社が全てやってくれているから詳しくは知らない」、
このような方が多いのではないでしょうか。
本記事では、①定額減税とは何か、②住宅ローン控除と定額減税の関係、③年末調整だけでなく確定申告が必要な人の定額減税について、詳しく解説していきます。
是非参考にされてください。
また、最後に大事な注意点をお知らせしますので、最後までチェックをお願いします。
実施期間
定額減税制度は、2024年6月より1年間に限り実施される制度です。
定額減税は、実施金額や対象者が詳細に決まっています。
具体的な内容は、実施金額や対象者を含めて実施方法をこれからご説明します。
実施金額
実施金額は、所得税は3万円(納税者本人につき3万円、同一生計配偶者又は扶養親族一人につき3万円)です。
住民税は1万円(納税者本人につき1万円、同一生計配偶者又は扶養親族一人につき1万円)です。
※同一生計配偶者や扶養親族のついては、別の記事で詳細を説明しています。(現在準備中です。)
対象者
対象者は、所得税は2024年の合計所得金額が1,805万円以下(給与収入のみの場合2,000万円以下)の方です。
住民税は2023年の合計所得金額が1,805万円以下(給与収入のみの場合2,000万円以下)の方です。
※所得金額とは、給与で言うと給与収入金額から給与所得控除額を差し引いた金額のことをいいます。
実施方法(所得税の場合)
月次減税事務
月次減税事務では、月々の給与計算時に源泉徴収税額から定額減税額を控除します。
(3万円に達するまで毎月行います。)※3万円は本人のみの場合です。
年調減税事務
従前
年調減税事務の場合の説明をします。
従前の年調減税事務では、年間の源泉所得税額と年末調整による所得控除後の所得金額により計算した算出所得税額の差額を年末調整により還付又は徴収します。
2024年
従前の年末調整の処理をした後で、年調減税額を控除します。
年調減税額を控除しないと、従前より毎月の源泉所得税額が少ないため、年末調整の還付額が少なかったり、徴収されることになります。
2024年に関しては、年調減税額を控除することにより、適正な年末調整が行えます。
住宅ローン控除がある場合
疑問

住宅ローン控除があるので、そもそも源泉所得税が全額還付されていた人は、定額減税で控除する所得税が無いことになるけど、損をしてしまうの?
住宅ローン控除を受けている方は多いため、このような疑問を持たれる方もいらっしゃるのではないでしょうか。
結論
結論を申し上げますと、定額減税で引ききれない分は、お住まいの市区町村から還付されます。
それでは、還付されるまでの流れを事例を踏まえてご説明していきます。
事例
それでは、事例形式でご説明いたします。
以下、仮定の金額ですが、こちらの金額を使わせていただきます。
- 本人を含めた定額減税額を150,000円と仮定します(①)
- 定額減税が無い場合の源泉徴収税額(源泉徴収簿⑧欄)は、200,000円とします(②)
- 定額減税が有る場合の源泉徴収税額(源泉徴収簿⑧欄)は、50,000円とします(③)
- 年末調整後の本来の所得税額(源泉徴収簿㉒欄)は、220,000円とします(④)
- 徴収不足額(定額減税ありの場合)は、170,000円となります(⑤)
- 住宅ローン控除額は、500,000円とします(⑥)
- 年末調整で還付される税額(④<⑥の場合)は、50,000円です。
- 年調減税額(使い切れなかった金額)は、150,000円です。
年末調整の場合
まず結論から申し上げます。
定額減税額が余った場合、市区町村から給付金として還付されます。
具体的な流れをご説明します。
①住宅ローン控除で本来の所得税額が引ききれるため、定額減税額が余ります。
②源泉徴収票に、「源泉徴収所得税減税控除済額」と「控除外額」を記載します。
※「源泉徴収所得税減税控除済額」とは、定額減税を行った金額のことです。「控除外額」とは、定額減税で控除しきれなかった金額のことです。
③居住する市区町村に勤務先の会社が、給与支払報告書を提出します。
④提出された給与支払報告書を市区町村が確認し、定額減税を年末調整で引ききれていないことを把握します。
⑤把握した金額を基に一定の金額を市区町村が給付金として還付します。
※一定の金額になるのは、定額減税しきれない額を1万円単位で切り上げ調整されるためです。
年末調整未済で確定申告を行う場合
こちらも、結論から申し上げます。
年末調整の場合と同様、定額減税額が余った場合、市区町村から給付金として還付されます。
具体的な流れを説明します。
①基本的な還付までは年末調整の場合と同様です。
②年末調整との違いは、会社が事務処理をしてくれませんので、御自身で確定申告書を税務署に提出することになります。
③年末調整未済のため源泉所得税は、年調減税額の計算がされないままになっています。そのため確定申告において定額減税を計算し、確定申告書を税務署に提出します。
④税務署から確定申告の情報が居住する市区町村に送られます。市区町村はその情報を確認し、定額減税を確定申告で引ききれていないことを把握します。
⑤把握した金額を基に一定の金額を市区町村が給付金として還付します。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
住宅ローン控除で源泉所得税が引ききれた場合には、源泉所得税額から引ききれなかった定額減税は、お住まいの市区町村が計算をして給付をしてもらえます。
年末調整の方は、会社が全て事務処理をしてもらえますし、確定申告の方はいつも通りに確定申告書を提出してもらえれば、後は市区町村が計算をしてくれます。
2024年に始まった制度でよく理解できておらず、住宅ローン控除で引ききれなかった定額減税はどうなってしまうのかご不安に思われている方もいらっしゃたのではないでしょうか。
結論は、特に何もする必要はなく、給付金を受け取るだけとなります。
ただし、注意点があります。
市区町村は、給付金を口座振込により給付するため、確認書を対象者の方に送ります。
この確認書を返信しておかないと市区町村も給付金を給付することができませんので、この点のみご注意ください。
【相談無料】まずはお気軽に問い合わせください
2024年の確定申告の期限は、2025年3月17日(月)です。
申告期限ぎりぎりでもご対応が可能な場合がございますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
弊社では、「確定申告書の作成代行」のサービスを行っております。
また、ご自身で作成された確定申告書に間違いがないかどうか不安な方に対して、
「作成中・作成後の確定申告書のチェック」のサービスも行っております。
初回のご相談は無料です。
福岡市に拠点を置いておりますが、オンライン(Zoomや電話)対応も可能なため、全国どちらの地域の方でもお気軽にご利用いただけます。
\24時間365日受付中 /
『確定申告サービス』の内容・料金については、下記のページをご覧ください。

佐藤 修一
税理士法人Accompany 代表
(九州北部税理士会福岡支部所属:登録番号028716) 公認会計士・税理士。全国の中小企業にこれまでクラウド会計導入実績累計300社超、クラウド会計導入率70%超。2022年freee西日本最優秀アドバイザー、マネーフォワードプラチナメンバー。 (株)インターフェイス主催第18回経営支援全国大会優秀賞。 全国各地の中小企業に対して、会計から利益とキャッシュを稼ぐ力を高め、キャッシュフローを重視した節税提案、利益とキャッシュを稼ぐ力を高めるサポートや事業再生支援を行っている。 総勢30名のスタッフで「Warm Heart(温かい心)&Cool Head(冷静な頭)」をコンセプトに個々のお客様ごとにカスタマイズしたお客様に寄り添うサービスを提供している。