創業補助金やものづくり補助金等を使い、30万円以上の資産を購入した場合、減価償却費として経費処理します。
この場合、減価償却費<助成金となり、助成金に税金がかかってしまうことがあります。
そして、せっかくの助成金のメリットを減少させてしまいます。
ものづくり補助金等の助成金の効果を半減させないための税制があります。
「圧縮記帳」という制度です。
この「圧縮記帳」を使えば、助成金のメリットを最大限に生かすことができます。
「圧縮記帳」とは、臨時的で保護する理由がある一定の収入に対して、税金支払うタイミングを遅らせる制度です。
圧縮記帳の処理方法を事例でご説明します。
120万円の機械(耐用年数 6年)を、一旦120万円を自社の資金で購入します。
その後、80万円の助成金の支給を受けたとします。
■通常の処理方法
機械 120万円/預金 120万円…自社の資金で購入時
預金 80万円/雑収入 80万円…助成金の支給
減価償却費 40万円/機械 40万円…決算時 120万円×0.333
■圧縮記帳の処理方法
機械 120万円/預金 120万円…自社の資金で購入時
預金 80万円/雑収入 80万円…助成金の支給
圧縮損 80万円/機械 80万円…助成金の支給
助成金80万円を圧縮損80万円で相殺し、かつ、機械の帳簿価格を引き下げます。
減価償却費 13万円/機械 13万円…決算時 (120-80)×0.333
所得計算 | 通常の処理 | 圧縮記帳の処理 | 差額 |
助成金 | 80万円 | 80万円 | - |
圧縮損 | - | △80万円 | △80万円 |
減価償却費 | △40万円 | △13万円 | +27万円 |
所得 | +40万円 | △13万円 | 53万円 |
以上のように通常の処理と圧縮記帳の処理では、53万円も所得の金額に違いがでます。
通常の処理の場合は、助成金の受給により、40万円の所得が発生し、税金が発生します。
圧縮記帳の場合には、助成金の受給により、△13万円の所得となり、税金が発生しません。
圧縮記帳の場合には、助成金の効果を最大限活かすことができます。
ただし、圧縮記帳と同時に「生産性向上設備投資促進税制」や「商業・サービス業・農林水産業活性化税制」を用いることを検討する必要があります。
これら併用はできないため、圧縮記帳が必ずしも有利とは限りません。
助成金の受給のタイミング、その他諸経費の発生等により、 計算方法が異なってくることもあります。
「圧縮記帳」を利用する場合には、必ず、税理士事務所にご相談ください。
佐藤修一公認会計士事務所代表
(九州北部税理士会福岡支部所属:登録番号028716)
公認会計士・税理士。全国の中小企業にこれまでクラウド会計導入実績累計300社超、クラウド会計導入率70%超。2022年freee西日本最優秀アドバイザー、マネーフォワードプラチナメンバー。
(株)インターフェイス主催第18回経営支援全国大会優秀賞。
全国各地の中小企業に対して、会計から利益とキャッシュを稼ぐ力を高め、キャッシュフローを重視した節税提案、利益とキャッシュを稼ぐ力を高めるサポートや事業再生支援を行っている。
総勢30名のスタッフで「Warm Heart(温かい心)&Cool Head(冷静な頭)」をコンセプトに個々のお客様ごとにカスタマイズしたお客様に寄り添うサービスを提供している。