商工会議所の会費の消費税は課税か非課税か?

勘定科目完全ガイド

佐藤修一

こんにちは。税理士法人Accompany代表の佐藤修一です。

お客様からのお問い合わせで、

「商工会議所の会費の消費税は課税になるか、非課税になるか」という質問をいただくことがあります。

消費税の課税になるかの判定は、複雑で迷われる方が多いのではないかと思います。。

この記事では「商工会議所の会費が課税になるか、非課税になるか」について解説しています。

商工会議所の会費の消費税は課税か非課税か?

佐藤修一

結論から言いますと、商工会議所の会費は、「不課税・課税対象外」」になります。

商工会議所の会費は、消費税がかからない取引で「不課税・課税対象外」になります。

以下は、福岡商工会議所の請求書の案内文です。

会費の消費税の取扱いは、取り扱いが複雑で、会費の性質や会費を徴収している団体がどのように取り扱っているのかによって、全く異なります。

同じ会費でもクレジットカードの年会費の消費税は「課税」となります。

支払った会費に対応するサービスの提供があるかどうかなどが「課税」になるか「不課税・課税対象外」になるかの判断基準になります。

ちなみに「非課税」とは、国の政策上消費税の「課税」としていない取引で、住宅の家賃などが該当します。

会費の消費税の取扱いで迷ったら、会費を請求する団体、法人に確認することがおすすめです。

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佐藤 修一

税理士法人Accompany 代表

(九州北部税理士会福岡支部所属:登録番号028716) 公認会計士・税理士。全国の中小企業にこれまでクラウド会計導入実績累計300社超、クラウド会計導入率70%超。2022年freee西日本最優秀アドバイザー、マネーフォワードプラチナメンバー。 (株)インターフェイス主催第18回経営支援全国大会優秀賞。 全国各地の中小企業に対して、会計から利益とキャッシュを稼ぐ力を高め、キャッシュフローを重視した節税提案、利益とキャッシュを稼ぐ力を高めるサポートや事業再生支援を行っている。 総勢30名のスタッフで「Warm Heart(温かい心)&Cool Head(冷静な頭)」をコンセプトに個々のお客様ごとにカスタマイズしたお客様に寄り添うサービスを提供している。