【年収別】仮想通貨の税金計算シミュレーション(早見表・税率一覧)!サラリーマンが100~1000万円の利益金額を出した場合の例も紹介

税務・節税

2024/12/10

2017/11/14

先日の国税庁の発表により、ビットコインなど仮想通貨取引から生じる利益に対し「雑所得」という区分で税金がかかることになりました。

「雑所得」の税率は、金額の大きさによって決まり、最低15%、最高55%です。

「雑所得」は、他の所得と合算されるため、サラリーマンの場合、年収が高いほど、仮想通貨の利益に対し、高い税率となってしまいます。

また、仮想通貨の利益が大きくなればなるほど高い税率となってしまいます。

ここでは、仮想通貨取引の100~1000万円までの利益金額別と給与年収400万円~1000万円の具体的な仮想通貨に対する税金の金額を説明しています。

「ビットコイン(仮想通貨)を売買した場合の税金の計算方法」を知りたい方は、下記の記事も併せて読んでみてください。

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佐藤修一公認会計士事務所では、仮想通貨取引の確定申告を承っています。

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仮想通貨の取引で確定申告が必要な場合

「仮想通貨取引から生じる年間利益」×15%~55%の税率=「仮想通貨の税金」となります。

サラリーマンの場合、「仮想通貨取引から生じる年間利益」が20万円未満の場合は、税金の対象とはならず、確定申告の必要はありません。

つまり、年間の仮想通貨の売却額ー売却した仮想通貨の購入金額-取引の手数料=「仮想通貨から生じる年間利益」>20万円となっている場合です。

年末時点で保有している仮想通貨に含み益が多額にあっても、税金を支払う必要はありません。

利確(売却、換金、交換)した時点で税金の対象となるからです。

「仮想通貨取引から生じる年間利益」が20万以上の方は、税金を支払うことになり、確定申告を行う義務が発生します。

仮想通貨で得た利益にかかる税金の種類と税率

また、仮想通貨で得た利益にかかる税金は①所得税、②復興特別所得税と③住民税の3種類になります。

サラリーマンの場合、所得税と復興特別所得税は、次年度の確定申告時期である3月15日(口座振替の場合は4月20日)に支払うことなります。

住民税は、次年度の6月から5月にかけて給与から天引きにより12分割で支払う(特別徴収)か、6月、8月、10月、翌年1月の4回に分け支払う(普通徴収)のいずれかを選択することができます。

仮想通貨で得た利益は、税金計算上「雑所得」という区分になります。

雑所得の区分になると「仮想通貨取引から生じる年間利益」に対して住民税は一律税率10%かかることになります。

住民税は税率が一律なので計算がシンプルです。

一方、所得税は、「仮想通貨取引から生じる年間利益」に対して税率5%~45%かかることになります。

また、この所得税に対して2.1%の復興特別所得税がかかることになります。

所得税の税率は、給与の年収金額と「年間の利益」の合計が大きければ高い税率となります。

住民税、所得税、復興特別所得税を合計すると「年間の利益」に対して15.105%~55.945%の税金がかかることになります。

税金の種類 所得税 住民税 復興特別所得税 合計
税率 5~45% 10% 所得税の2.1% 15.105~55.945%

年収別、仮想通貨利益金額別の税金の金額

年収400万円~1,000万円のサラリーマンで「仮想通貨取引から生じる年間利益」が100万円~1,000万円の場合の税金の早見表になります。

クリックすると拡大できます。

【年間利益が100万円~500万円のケース】

【年間利益が600万円~1,000万円のケース】

表の見方ですが、横に100万円刻みでの「仮想通貨取引から生じる年間利益」、縦に100万円刻みで年収となっております。

表の中の所得税に「復興特別所得税」を含めて計算しています。

該当する「仮想通貨取引から生じる年間利益」と年収の組み合わせで税金が決まります。

例えば、年収700万円の方で「仮想通貨取引から生じる年間利益」が300万円の場合、所得税が61万円、住民税が30万円、合計91万円の税金となります。

つまり、300万円の利益に対して91万円の税金がかかるため、税金控除後の実施的な利益は209万円(300-91)となります。

また、同じの「仮想通貨取引から生じる年間利益」が300万円でも年収400万円のサラリーマンの税金は、所得税が37万円、住民税が30万円、合計67万円となります。

年収700万円の方と400万円の方では、住民税は同じ30万円ですが、所得税は、24万円だけ年収700万円の方が高くなります。

一方、年収1000万円の方で「仮想通貨取引から生じる年間利益」が200万円の場合、所得税が43万円、住民税が20万円、合計63万円の税金となります。

また、年収1000万円の方で「仮想通貨取引から生じる年間利益」が倍の利益が400万円の場合、所得税が98万円、住民税が40万円、合計138万円となります。

「仮想通貨取引から生じる年間利益」は2倍ですが、税率が高くなるため、納める税金は2倍以上金額となってしまうのです。

このように税金の計算は複雑です。

特にサラリーマンの方で年収が高く、「仮想通貨取引から生じる年間利益」が多額になる場合、早め早めになるべく正確な税金を把握し、その税金分をストックに回しながら投資を行うのが安全です。

納税のためには、現金化が必要ですが、現金化されていない仮想通貨に対しても税金はかかってしまいます。

特に値動きが大きい仮想通貨で難しい面はありますが、仮想通貨取引が多額になればなるほど、前もって税金を把握し、どのタイミングで納税資金を準備するか、税率の関係で、利益をどの年度にいくら、発生させるかなどできる限り計画的に投資を行うことが必要になるかと考えています。

「ビットコイン(仮想通貨)の交換の場合の確定申告の注意点」を知りたい方は、下記の記事も併せて読んでみてください。

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佐藤 修一

佐藤修一公認会計士事務所代表

(九州北部税理士会福岡支部所属:登録番号028716) 公認会計士・税理士。全国の中小企業にこれまでクラウド会計導入実績累計300社超、クラウド会計導入率70%超。2022年freee西日本最優秀アドバイザー、マネーフォワードプラチナメンバー。 (株)インターフェイス主催第18回経営支援全国大会優秀賞。 全国各地の中小企業に対して、会計から利益とキャッシュを稼ぐ力を高め、キャッシュフローを重視した節税提案、利益とキャッシュを稼ぐ力を高めるサポートや事業再生支援を行っている。 総勢30名のスタッフで「Warm Heart(温かい心)&Cool Head(冷静な頭)」をコンセプトに個々のお客様ごとにカスタマイズしたお客様に寄り添うサービスを提供している。