コロナにより様々な業種の事業に大きく影響が出始めて1か月経過しました。

そして、先日緊急事態宣言が発令され、東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、大阪府、兵庫県、福岡県の7都道府県が対象となり、今後更に売上が減少する状況が続くことが予測されます。

そんな中、国の要請に応え、休業、短時間労働を実施中は実施を予定されている企業やコロナの影響で売上が減少している中、人件費を削減しつつ、雇用を維持したい企業向けの「雇用調整助成金」に関する問い合わせを数多くいただいていましたが、これまで、助成金についての詳細が明らかになっていませんでした。

ようやく4月10日に発表で、雇用調整助成金の助成額、申請様式、必要書類等々の詳細が明らかになりました。

 

今回、まず、皆様にお伝えしたいのは、通常の雇用調整助成金と比べ、利用条件が緩和されていることと、助成金割合が高いこと、申請書類事項が非常に簡素化されたことです。

本ブログでは、新型コロナウィルスにかかる雇用調整助成金の制度の詳細や申請方法、書類の書き方、よくあるご質問などについて出来るだけ分かりやすく説明しています。

コロナ関連のテレワーク等助成金のまとめ

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新型コロナ資金繰り対策のまとめ

今回、コロナにかかる雇用調整助成金の制度について明らかになったのは大きく以下のの4つです。

  1. 学生も助成金の対象であることが明記
  2. インターネット等を使った自宅での教育訓練も加算の対象となった
  3. 教育訓練実施の加算額が、2,400円(大企業は1,800円)に増額
  4. 書類の簡略化

特に、休業日・教育訓練日の一日ごとの実績を記載する必要がなくなったのは、大きな手間削減になりそうです。

 

厚生労働省HP
新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ雇用調整助成金の特例を拡充します
雇用調整助成金の申請書類を簡素化します

 

新型コロナウィルスにかかる雇用調整助成金の申請書類の一覧

コロナウィルスに関する雇用調整助成金を申請は、基本的には、以下の流れになります。

「休業の計画届を提出⇒ 休業実施 ⇒支給申請」

そして、休業の計画届の提出にあたって必要な書類の一覧と記載上の注意点、ダウンロード方法は以下のようになっています。

 

休業の計画届の提出にあたって用意するもの

休業等実施計画(変更届) 厚生労働省HPからダウンロードできます。
雇用調整実施事業所の事業活動の状況に関する申出書厚生労働省HPからダウンロードできます。
売上簿や試算表などの、売上がわかる書類の写しでも可
計画書を提出する月の前月と、前年同月を比較します。
休業協定書見本が公開されています。
※御社の実態に合わせて加筆修正をしてください。
愛知労働局「雇用調整助成金 様式見本(参考様式)」 
事業の規模を確認する書類既存の労働者名簿と役員名簿で可
労働者名簿の様式:福岡労働局「様式集(全国統一)」 役員名簿ダウンロード

 

2回目からの申請は、計画書以外の書類を省略できます。

 

支給申請にあたって用意するもの

支給要件確認申立書厚生労働省HPからダウンロードできます。
支給申請書(休業等)、助成額算定書 ※
休業・教育訓練実績一覧表 ※
休業・休日の実績に関する書類1)出勤簿、タイムカード、シフト表の写しなど
2)就業規則または労働条件通知書の写しなど
*常時10人以上従業員を雇用する事業所には、就業規則を備える義務があります。
労働条件通知書の様式:福岡労働局「様式集(全国統一)」
休業手当・賃金の実績に関する書類1)賃金台帳など、給与明細書の写しなど
2)給与規定または労働条件通知書の写し

 

新型コロナウィルスに関する雇用調整助成金に関するよくあるご質問

雇用調整助成金に関して、頻繁にお問合せのある事柄についてまとめました。

従業員への休業補償は、いくら支給すればいいのでしょうか?

休業補償の割合や金額は、就業規則などの御社ルールにそって支給していただいても、休業協定によって決めた特例の計算方法で支給していただいても構いません。

ただし、労働基準法で必ず支払わなければならない休業補償の額(平均賃金の60%以上)が決まっています

この休業補償額を満たしていないと、助成金は受給できません。

従業員ひとりひとりの必要額をぜひ一度確認してみてください。

↓休業補償計算例 休業補償額確認用エクセルダウンロード

雇用調整助成金で受給できる額を教えてください

助成額の計算方法は2通りあります。

雇用保険加入者のみか、雇用保険に加入していない方も含めるのかで異なります。

試算をするには、厚生労働省の様式を使うと便利です。Excel版なら自動計算もできます。

雇用保険に加入している従業員だけを助成金申請の対象とする場合

「平成30年度分の労働保険料確定保険料申告書」を見ながら、次のエクセルシートを入力してみてください。すると、ひとり1日あたりの助成額がわかります。
様式第5号(1)、(2)(新様式特第7、8号) 支給申請書(休業等)、助成額算定書ダウンロードページ

確定保険料申告書でチェックする箇所はこちらです。

雇用保険に加入していない従業員も、助成金申請の対象とする場合

従業員に支払った休業補償の金額によって、助成額が算定されます。
様式第2号(1)、(2) 支給申請書(休業等)、助成額算定書

 

 

現時点ではまだ売り上げは下がっていないのですが、今後下がる見込みです。いつ売上が下がれば、助成の対象になるのですか?

売上の判定は、計画書を提出する月の前月分を前年の同月と比較することになります。

つまり、売上が下がった月の翌月に計画届を提出すれば、助成の対象になる可能性があります。
なお、6月30日までは遡って計画届を提出することができるので、6月に届出をする場合は、5月の売上をもって判断することになります。(この場合でも5月以前の助成は受けることができます。)

 

会社が雇用保険に加入していないのですが、助成は受けられますか?

緊急対応期間(4月1日から6月30日まで)であれば、雇用保険に加入していない事業所でも助成の対象になります。※労災保険には加入している必要があります。

開業してから1年たっていないのですが、助成金は受けられますか?

昨年12月に売上のある事業所でしたら、助成金の対象になる場合があります。

 

親族は助成の対象になりますか?

親族であっても、雇用契約書や賃金台帳などから、その労働の実態が他の労働者と同様であることがわかる場合は、助成の対象となり得ます。

 

支給対象になる休業日の数え方は?

休業の延べ日数を、事業所の労働者のうち、助成金の対象となる「対象労働者」数で割った日数が、支給日数になります。

例)事業所全体の対象労働者数10名、そのうち5人が4日間、3人が10日、2人が0日休業した。
5×4日 + 3×10日 +2×0日 = 50日

※50日が支給対象となります!!
50日 ÷ 10人 = 支給日数 5日

休業した人がいる日を1日とカウントするのではありません。ご注意ください!

 

会社・お店を営業していても、助成の対象になりますか?

営業を続けていても、従業員が1人でも全1日休業している、または一斉に1時間以上勤務を短縮していることで、助成の対象になり得ます。

勤務短縮の要件も緩和され、部署・部門ごとや、職種・仕事の種類ごと、勤務体制ごとなどで行われる1時間以上の休業でも認められるようになりました。

 

教育訓練はどのようなものが対象になりますか?

こちらも要件が緩和されています。(雇用調整助成金FAQより抜粋)

◯ 接遇・マナー研修、パワハラ・セクハラ研修、メンタルヘルス研修などの職業、職務の種類を問わず、一定の知識・ノウハウを身につける訓練も対象とすることとしました。

◯ また、自宅等でインターネット等を用いた片方向・双方向で実施する訓練も、
一定程度の技能、実務経験、経歴のある者が講師として行う場合は、対象とします。

◯ さらに、繰り返しの教育訓練が必要なもので、過去に行った教育訓練を同一の労働者に実施する場合(ただし、同一の対象期間における再訓練は認めない)も対象とすることとしました。

 

教育訓練は何時間する必要がありますか?

1日または半日単位かつ3時間以上の訓練が必要です。

 

手続きの簡略化や、要件の緩和などにより、雇用調整助成金はかなり受給しやすいものになりました。

コロナウイルス感染症の影響は大きく、不安を感じておられる事業所様は多いかと思います。まずは誰をどれくらい休業させるか、教育訓練ができそうにないかなど、今後の見通しをたてるところから始めましょう。