YouTubeの広告で収益を得ている場合、消費税の申告で還付になるのか?

税務・節税

確定申告・税金

Youtubeの広告収入は消費税の還付対象になるのか
佐藤修一

こんにちは。税理士法人Accompany代表の佐藤修一です。

YouTubeの広告収入を得ているクリエイターの方から、
「消費税の還付が受けられるって聞いたけど本当?」
という質問をよくいただきます。

結論から言うと、還付になるケースはありますが、全員ではありません。
このブログで仕組みと条件を分かりやすく説明いたします。

YouTubeの広告収入は「消費税の課税対象」になる?

YouTube広告収入は、Google(海外法人)から支払われます。
ここでポイントになるのが、消費税法上の「輸出取引」扱いになるかどうかです。

日本国内で提供した役務(動画配信)であっても、対価を支払う相手が海外法人(Google)なら
「輸出取引(課税売上のうち輸出免税)」に該当します。

つまり、

  • YouTube広告収入は消費税を含む売上だが、課せられる税率は0%
  • 免税扱いなので預かった消費税は0円
  • 消費税の「課税売上割合」は 100%(またはほぼ100%)

という特徴があります。

消費税還付が発生する仕組み

消費税納付金額は、
預かった消費税 − 支払った消費税(仕入税額控除)
で計算します。

YouTube収入の場合、預かる消費税はゼロですが、
経費の中には消費税が含まれているもの(PC購入、通信費、外注費など)が多いです。

結果として、

  • 預かった消費税 … 0円
  • 支払った消費税 … 消費税が含まれる経費分だけ発生

となり、差額がマイナスになる=還付になる ことがあります。

【具体例】

  • 年間のYouTube広告収入:700万円(消費税は免税のため0円)
  • 経費(消費税込み):
    • パソコン購入:220,000円(うち消費税20,000円)
    • 外注費:110,000円(うち消費税10,000円)
    • 通信費:13,200円(うち消費税1,200円)

支払った消費税合計=20,000+10,000+1,200=31,200円

この場合、

  • 預かった消費税 … 0円
  • 支払った消費税 … 31,200円

となり、差額(−31,200円)が還付されます。

還付を受けるための条件

ただし、誰でも自動的に還付が受けられるわけではありません。

  • 消費税の課税事業者であり、原則課税で消費税の税額を計算している事
    • 簡易課税を選択している場合免税事業者である場合は還付を受ける事はできません。
  • 課税売上割合が95%以上であること
    • YouTube広告収入しかない場合、ほぼ100%なのでこの条件は満たします。

また、還付を受けるためには、インボイス制度に対応した仕入税額控除の記帳・保存が必要です。

還付が有利になるケースと注意点

  • パソコン・カメラなど高額機材を導入した年
  • 自宅の一部を事業用にしてリフォームした年
  • 外注を多く使う年

このように国内で多く経費は支払った年は、支払った消費税が大きくなるため、還付額も増えやすいです。

ただし、

  • 還付申告は税務署からのチェックが入りやすい
  • 課税事業者を選択すると、翌年以降も消費税の申告が必要

といった留意事項も出てきます。

最後に

消費税の還付を受けるためには消費税の課税事業者になり、消費税の申告をする必要があります。また、収入のほとんどがyou tubeの広告収入の場合は「預った消費税」の金額がほぼ0円であるため、経費の金額が大きい場合は多額の消費税の還付が生じます。

そのため税務署が申告書の確認をしたり、また、税務署からの問い合わせが生じる事があります。

ぜひ、最寄りの税理士に一度相談してください。

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佐藤 修一

税理士法人Accompany 代表

(九州北部税理士会福岡支部所属:登録番号028716) 公認会計士・税理士。全国の中小企業にこれまでクラウド会計導入実績累計300社超、クラウド会計導入率70%超。2022年freee西日本最優秀アドバイザー、マネーフォワードプラチナメンバー。 (株)インターフェイス主催第18回経営支援全国大会優秀賞。 全国各地の中小企業に対して、会計から利益とキャッシュを稼ぐ力を高め、キャッシュフローを重視した節税提案、利益とキャッシュを稼ぐ力を高めるサポートや事業再生支援を行っている。 総勢30名のスタッフで「Warm Heart(温かい心)&Cool Head(冷静な頭)」をコンセプトに個々のお客様ごとにカスタマイズしたお客様に寄り添うサービスを提供している。