社員旅行は経費で落とせる?5つの要件をわかりやすく解説
税務・節税
確定申告・税金


こんにちは。税理士法人Accompany代表の佐藤修一です。
「社員旅行を経費で落とせるか?」
従業員を雇用している方であれば疑問に感じたことがあると思います。
この記事では、社員旅行を経費で落とすための要件や注意点を解説しています。
目次
社員旅行の費用は経費で落とすことができる
結論になりますが、
社員旅行の費用を「福利厚生費」として全額必要経費に算入(法人であれば損金算入)することが可能です。
ただし一定の要件を満たす必要があるため、税務上の取扱いについて国税庁の指針をもとに説明します。
要件①:旅行期間が4泊5日以内
海外旅行の場合は、移動時間はカウントせずに滞在日数をカウントしてください。
要件②:旅行参加者が全体の50%以上
支店や工場単位で旅行をおこなう場合は、
それぞれの職場ごとの人数の50%以上が参加することが必要です。
要件③:不参加者に対して、金銭を支給してない
不参加の理由によって、扱いが変わってくるのでご注意ください。
自己都合による不参加
自己都合により社員旅行に参加しなかった従業員に旅費相当の金銭を支給する場合には、
参加者を含む全員に対して、その不参加者へ支給する金銭相当額が給与として課税されます。
福利厚生費として認められず、金銭相当額が給与とみなされるため、
従業員個人の税金が増えてしまうということになります。
業務の都合による不参加
会社の業務で参加できなかった従業員に旅費相当の金額を支給する場合には、
参加できなかった従業員に対して支給される金銭のみについては給与として課税されます。
要件④:レクリレーション目的であること
取引先に対する接待を目的としていれば「交際費」、
従業員の研修目的であれば「研修費」など適切に処理をする必要があります。
しかし、役員だけの旅行やプライベートの旅行の金銭を負担した場合には、
給与として課税されますのでご注意ください。
要件⑤:会社が1人当たり10万円以上負担していない
具体的な負担金額の上限が税法上で明記されているわけではありませんが、
負担額や負担割合などを総合的に見て、社会通念上一般的なレクリレーション旅行にあたるかどうかを
判断する旨を国税庁が発表しています。
国税庁の方針によると、1人あたりの負担額は10万円までが目安とされています。
この金額を超える場合は、従業員に対する給与とみなされる可能性があるのでご注意ください。
まとめ
いかがだったでしょうか。
社員旅行を経費で落とすことができれば、節税につながります。
しかし税務調査時に指摘をされることが多いため、以下の要件をしっかりと理解しましょう。
- 旅行期間が4泊5日以内
- 旅行参加者が全体の50%以上
- 不参加者に対して、金銭を支給してない
- レクリレーション目的であること
- 会社が1人当たり10万円以上負担していない
以上の要件を満たしたうえで、社員旅行を楽しんでいただければ幸いです。

佐藤 修一
税理士法人Accompany 代表
(九州北部税理士会福岡支部所属:登録番号028716) 公認会計士・税理士。全国の中小企業にこれまでクラウド会計導入実績累計300社超、クラウド会計導入率70%超。2022年freee西日本最優秀アドバイザー、マネーフォワードプラチナメンバー。 (株)インターフェイス主催第18回経営支援全国大会優秀賞。 全国各地の中小企業に対して、会計から利益とキャッシュを稼ぐ力を高め、キャッシュフローを重視した節税提案、利益とキャッシュを稼ぐ力を高めるサポートや事業再生支援を行っている。 総勢30名のスタッフで「Warm Heart(温かい心)&Cool Head(冷静な頭)」をコンセプトに個々のお客様ごとにカスタマイズしたお客様に寄り添うサービスを提供している。