借入をしても相続税対策にならない理由を解説

相続

佐藤修一

こんにちは。税理士法人Accompany代表の佐藤修一です。

これまで相続税対策のご相談をいただいた中で

「銀行借入をすると相続対策になりますか?」とのご質問をいただくことがありました。

本ブログでは、銀行借入を行うことによって相続税を減少させる効果があるかどうかについて解説しています。

まず、結論から申し上げますと、

佐藤修一

銀行借入をしても相続税は減少しません。
よって、銀行借入を行うことは相続税対策にはなりません!

相続税対策とは

相続税対策とは、相続税を軽減、減少させるために行なう施策です。

相続税対策は、主に

  1. 相続税の対象となる財産自体小さくする
  2. 相続税の対象となる財産の評価額を下げる

の2点になります。

銀行から借入を行うと財産はどうなるのか?

銀行から借入を行うと、

マイナスの財産である借入金とプラスの財産である預金が同額で増加します。

結果、プラスマイナスゼロとなり、相続税の対象となる財産は小さくなりませんし、財産の評価額も下がりません。

借入が相続税対策になるといわれる理由は?

借入を行うと相続税対策になるといわれる理由は、不動産を購入すると相続税の財産の評価が下がるからです。

不動産を購入すると、多くの場合、購入額よりも相続税を計算する時の評価額が低くなります。

例えば、3000万円で購入した不動産の評価額が600万円減の2400万円になったりするのです。

不動産を購入するために借入を行い、不動産を購入することによって、結果、相続税が下がるのです。

借入を行うこと自体で相続税が下がるわけではありませんのでご注意ください。

これまで相続税が下がると聞いたので借入を行われた方を見てきました。

借入を行うと当然ですが、利息の支払いが発生するため、相続税を加味しても、財産は減少してしまうことになります。

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佐藤 修一

税理士法人Accompany 代表

(九州北部税理士会福岡支部所属:登録番号028716) 公認会計士・税理士。全国の中小企業にこれまでクラウド会計導入実績累計300社超、クラウド会計導入率70%超。2022年freee西日本最優秀アドバイザー、マネーフォワードプラチナメンバー。 (株)インターフェイス主催第18回経営支援全国大会優秀賞。 全国各地の中小企業に対して、会計から利益とキャッシュを稼ぐ力を高め、キャッシュフローを重視した節税提案、利益とキャッシュを稼ぐ力を高めるサポートや事業再生支援を行っている。 総勢30名のスタッフで「Warm Heart(温かい心)&Cool Head(冷静な頭)」をコンセプトに個々のお客様ごとにカスタマイズしたお客様に寄り添うサービスを提供している。