弊所の設備投資を行う法人や個人事業の方向けの中小企業経営強化税制や固定資産税が2分の1に減免になるなどのメリットを受けるための経営力向上計画申請書作成及び先端設備等導入計画の申請にかかる料金及びサービス内容になります。
経営力向上計画の申請メリットの概要についてはこちら
経営力向上計画の認定で3000万の設備投資で最大576万円の節税できる理由についての解説はこちら
経営力向上計画にはA類型、B類型の2パターンがあり、それぞれ申請書類が異なります。
よって、A類型、B類型それぞれに料金設定をさせていただいております。
また、先端設備等導入計画は、固定資産税が3年間ゼロとなる制度です。
先端設備等導入計画の詳しい説明はこちら
経営力向上計画及び先端設備等導入計画申請の料金表
申請が受理された場合の成功報酬になります。
申請内容 | 料金 |
経営力向上計画申請A類型 生産性向上設備 | 60,000円 |
経営力向上計画申請B類型 収益力強化設備 | 150,000円~ |
先端設備等導入計画申請 | 150,000円~ |
着手時点で20,000円をお振込いただき、作業開始になります。
もし、申請が受理されなかった場合には、20,000円はご返金させていただきます。
経営力向上計画申請にかかるサービス内容
生産性向上設備 A類型の場合のサービス内容
・経営力向上計画認定申請書の文章の根拠となる資料・数字の作成
・経営力向上計画申請チェックシートの作成
・経営力向上計画認定を受けるため以下の資料の作成及び監督省庁からの問い合わせの対応
収益力強化設備 B類型の場合のサービス内容
・B類型様式1(申請書)の文章の根拠となる資料・数字の作成
・B類型様式1別紙(基準への適合状況)の作成
・B類型様式2(事前確認書)の作成
・経営力向上計画認定を受けるため以下の資料の作成及び監督省庁からの問い合わせの対応
・経営力向上計画認定申請書の文章の根拠となる資料・数字の作成
・経営力向上計画申請チェックシートの作成
ご準備いただく資料
・設備投資にかかる資料
・工業会証明書(先端設備等導入計画、経営力向上計画A類型の場合のみ)
・登記簿謄本
・前期の決算書
お申し込みの流れ(A類型、B類型の場合でそれぞれ異なります)
A類型での工業会の証明書がB類型での経済産業局関連の手続き⑤~⑧に該当するものになります。
A類型の場合
①お客様からのお電話又はメールでのお問い合わせ
↓
②弊所にて経営力向上計画の申請要件を満たしているか確認
↓
③ご契約、着手金のご入金
↓
④経営力向上計画の認定申請書の作成
↓
⑤各事業分野の主務大臣に工業会証明書・経営力向上計画の認定申請書を申請・提出
↓
⑥経営力向上計画の認可の決定(⑤の申請から30日間が目安、事業が複数にわたる時は45日が目安)
↓
⑦設備の取得※
↓
⑧固定資産税の特例、中小企業経営強化税制の適用
B類型の場合
①お客様からのお電話又はメールでのお問い合わせ
↓
②弊所にて経営力向上計画の申請要件を満たしているか確認
↓
③ご契約、着手金のご入金
↓
④事前確認書の発行、経済産業局へ申請書の作成及び提出
↓
⑤経済産業局での面談・面接
↓
⑥経済産業局より確認書の取得
↓
⑦経営力向上計画の認定申請書の作成
↓
⑧各事業分野の主務大臣に計画申請書・経済産業局からの確認書のコピーを提出
↓
⑨経営力向上計画の認可の決定(⑧の申請から30日間が目安、事業が複数にわたる時は45日が目安)
↓
⑩設備の取得※
↓
⑪中小企業経営強化税制の適用
※経営力向上計画の認定後に設備を取得することが原則となっておりますが、設備取得後60日以内に経営力向上計画の申請(受理)されれば、中小企業強化税制のメリットを受けることができます。
但し、事業年度を超えて認定を受けた場合には、中小企業経営強化税制の適用を受けることができないのでご注意ください。
経営力向上計画及び先端設備導入計画受理実績
経営力向上計画 A類型 14社
経営力向上計画 B類型 2社
先端設備導入計画 10社
ご相談は無料となっておりますので、お気軽にご相談ください。