消費税の還付申告を含む料金表になります。
年商規模と還付の回数、頻度に応じて下記のように料金設定させていただいております。
クリックすると表が拡大します。
消費税の還付を受けるためには、主には以下の条件を満たす必要があります。
・輸出を行っていること(少額な場合以外輸出証明書が必要です)
海外amazon(アマゾン)、eBay(イーベイ)の販売を行っているケースは該当します。
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・還付を受けたい年に消費税の課税事業者となっていること
消費税の課税事業者とは、消費税を申告する事業者のことです。
事業開始初年度の場合には消費税の還付を年末までに税務署へ手続きを行えば課税事業者になることができますが、事業開始初年度以外の場合には、前々年の課税売上が1000万円を超えていない場合には課税事業者となることができませんのでご注意ください。
・国内から商品を仕入れている、国内で経費を支払っていること
事業主の方ご自身名義で仕入、経費を支払っていれば問題ありません。
上記の条件を満たせば、消費税の還付申告を受けることができ、消費税の還付申告は、年に1回、年に4回、年に12回から選択することができます。
還付回数を増やすには「消費税課税期間の特例選択届出書」を提出することが必要となります。
消費税還付を受けることができれば、実質の仕入金額の低下につながり、粗利益のアップにつながりますので、価格競争が激しい業界では、消費税還付をうけるかどうか、価格競争力に直結するようです。
また、年に1回の消費税の還付申告を行う場合に比べ、四半期ごと、毎月と還付申告を行う回数を増やせば、仕入金額が大きくなればなるほど資金繰りは安定します。
さらに2019年10月より消費税率が10%に増税されるため、消費税還付のメリットの大きくなります。
消費税の還付の申告を行うには還付を行うタイミングで経理作業を終了させておく必要があります。
よって、年に4回、12回の消費税の還付申告を行う場合には年間を通して、継続的に経理作業を行う必要があり、
年に4回、12回の消費税の還付申告を行う場合には、2年間継続して還付申告行う必要があるので、簡単にやめることができないデメリットがあります。
一方では、年間を通して経理をきっちり行うことは事業の状態、成績をタイムリーにきっちり把握することにつながるので大きなメリットにもつながります。
1年に4回、12回の消費税還付申告を新たにスタートする場合には、
事業開始初年度の方(法人を含みます)場合には、年度の途中から申請することができますが、
事業開始初年度以外の方(法人を含みます)の場合には、次年度以降からしかスタートできませんのでご注意下さい。
年商1億円ぐらいの小売業の方であれば、年間600万円~800万円ほどの消費税還付金額になります。
消費税の還付申告、年複数回の消費税の還付是非ご検討ください。
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