税理士のお客様に対する責任にはどのようなものがあるかについて説明しています。
税理士は、お客様から税金のことに関して依頼を受けています。
依頼を受けることにより、お客様と税理士は、依頼者と依頼される側になります。
税理士は、依頼者であるお客様に対して、正しい税金の処理をすることが仕事です。
しかし、それだけはありません。
お客様にとって、有利になる申告をする必要があります。
お客様にとって有利とはそれぞれですが、
一般的には、税金を少しでも少なくすることです。
一方で、税理士に関する法律である税理士法で、
税理士は、税法に反しないように業務を行う義務があります。
ですから、税法の範囲内でお客様にとって有利な方法で申告を行うことが税理士の責任です。
税金の申告の方法には様々な方法があります。
様々な方法の中でお客様にとって有利な方法は何か…
それは、税理士が決めることはできません。
お客様が決めることです。
ですから、いくつかの方法がとることができる場合には、
それぞれの方法のメリット、デメリット、リスクについて税理士はお客様に説明する責任があります。
この説明する責任を果たさずに、税理士が勝手にいくつかある中である方法を選択し、申告を行い、
お客様に損害、不利益が生じた場合には、
税理士は、お客様に生じた損害、不利益に対して責任を負う必要があります。
福岡の税理士 佐藤修一公認会計士事務所
佐藤修一公認会計士事務所代表
(九州北部税理士会福岡支部所属:登録番号028716)
公認会計士・税理士。全国の中小企業にこれまでクラウド会計導入実績累計300社超、クラウド会計導入率70%超。2022年freee西日本最優秀アドバイザー、マネーフォワードプラチナメンバー。
(株)インターフェイス主催第18回経営支援全国大会優秀賞。
全国各地の中小企業に対して、会計から利益とキャッシュを稼ぐ力を高め、キャッシュフローを重視した節税提案、利益とキャッシュを稼ぐ力を高めるサポートや事業再生支援を行っている。
総勢30名のスタッフで「Warm Heart(温かい心)&Cool Head(冷静な頭)」をコンセプトに個々のお客様ごとにカスタマイズしたお客様に寄り添うサービスを提供している。