親や祖父母からの結婚資金・子育て資金の贈与が最高1000万円(結婚資金は最高300万円)まで贈与税が非課税、つまり、かからなくなります。

期間は、平成27年4月1日から平成31年3月31日までです。

受け取る方の年齢が20歳から50歳が対象です。

結婚資金・子育て資金の範囲は、次のようになります。

・結婚資金は、婚礼、(披露宴を含む)、住居、引っ越しに関する費用

・子育て資金は、妊娠、出産、子の医療費、保育料の一定のもの

直接贈与するのではなく一旦、銀行や信託銀行に信託(お金を一旦預ける)する必要がありますのでご注意下さい。

平成25年に教育資金の贈与が1500万円まで非課税制度になり、

これでさらに子や孫への資金の贈与が行いやすくなるかと思います。