プリンター・複合機の購入費用の経理処理・耐用年数はどうすればいい?|勘定科目完全攻略

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佐藤修一

こんにちは。税理士法人Accompany代表の佐藤修一です。

初めて経理をするお客様からのお問い合わせで、
「プリンター・複合機の購入費用はどの勘定科目を使えばよいか」という質問をたくさんいただきます。

最近は、プリンター・複合機の金額は5万円以下の安いものから業務用になると高いものは1000万円を超えるものまで幅広い価格帯となっています。

この記事ではプリンター・複合機の購入費用の勘定科目、耐用年数について解説しています。

勘定科目は家計簿と同じで分かりやすさが大切

勘定科目を選ぶ際の基本的な考え方は、「分かりやすさ」です。

後から、今月は経費が多かったか、少なかったかを振り返った時に、

なぜ、会計ソフトを見て、経費が多かった原因・少なかった原因がすぐに、一目で分かるような勘定科目の使い方をするのがベストです。

マネーフォワード、freee、弥生会計、弥生Next、会計王などの一般的な会計ソフトでは勘定科目の名前を自由に決めることができます。

そして、その名前にルールはありません。

例えば、最近だと、サブスク系のツール、アプリ、システムに関する費用が増えています。

これらを「ツール代」として、新たに勘定科目を作って、管理すること何かは結構おすすめです。

要は、自分が把握しやすく、分かればいいのです!

特に最近は、マネーフォワード、freee、弥生Nextなど銀行口座やクレジットカードを連携するクラウド会計が利用しやすくなっており、「勘定科目」を選ぶだけで仕訳が完了するようになっています。

初めて会計ソフトに入力を始めた時に多くの方が悩む

「経費の勘定科目の使い方が分からない」

ですが、経費の勘定科目を選ぶ際は、肩の力を抜いて、自由にどんどん勘定科目を使って入力していただいた方が良いと思います。

佐藤修一

少し話はそれますが、プリンターを購入して税金を少なくしたい方がいたら、キャッシュフロー的にメリットは一切ないのでお勧めしません!

詳しくは次の記事で説明しているので読んでみてください。

プリンター・複合機の購入費用を支払った時のおすすめの勘定科目は

とは言いつつも、あまりに自由に毎回異なる勘定科目を使ってしまうと、損益計算書でを見たときに、支出が増えたり、減ったりした時にその理由が分かりにくくなってしまいます。

よってプリンター・複合機の購入費用のおすすめの勘定科目は購入金額が

  • ~99,999円であれば、「消耗品費」(しょうもうひんひ)
  • 100,000円~299,999円であれば、以下の①~③のいずれか
    ①全額経費(少額減価償却資産の特例)
    ②3年で分割して経費(一括償却)
    ③固定資産として減価償却費
  • 300,000円~であれば、「工具器具備品」(こうぐきぐびひん)

となります。

購入金額には、プリンター・複合機の取り付けの工事代金を含めて考えますので、ご注意ください。

プリンター・複合機の購入費用が10万円未満(99,999円)の時の勘定科目の勘定科目の選び方

プリンター・複合機の購入費用が10万円未満であれば、「消耗品費」を選びます。

プリンター・複合機の購入費用が100,000円~299,999円の時の勘定科目の選び方

プリンター・複合機の購入費用が10万円~299,999円の場合は、選べる方法が3つになってしまいます。

①~③の違いをまとめると次の表のようになります。

①全額経費(少額減価償却資産の特例)②3年で分割して経費(一括償却)③減価償却費
選択できる消耗品の金額100,000円~299,999円100,000円~199,999円100,000円~299,999円
青色申告の特典
償却資産税課税される非課税課税される

青色申告をしている場合、

①全額を経費にすることができるため、全額経費にするのがベスト

と思う方も多いかもしれません。

しかし、必ずしもそうではないのです。

佐藤修一

なぜなら、①全額経費にしてしまうと、償却資産税がかかってしまうことがあります。

詳しくは次の記事で説明しているので読んでみてください。

プリンター・複合機の購入費用が300,000円~の時の勘定科目の選び方

この時は、全額を購入した年に経費にすることはできません。

青色申告でも、白色申告でも、法人でも、個人事業主でも同様です。

「工具器具備品」として全額固定資産として処理し、5年間の耐用年数で「減価償却費」という勘定科目を使って経費にしていきます。

減価償却費について次の記事で詳しく説明しているので読んでみてください。

プリンター・複合機の耐用年数

耐用年数とは、税務上の「利用可能な年数」で、この耐用年数に渡って経費にしていきます。

プリンター・複合機の耐用年数は5年

となります。

プリンター・複合機の購入費用を支払った時の経理処理

10万円未満のプリンター・複合機の購入費用を支払った時の仕訳は、

(借方) 消耗品費 ××円 / (貸方) 現金預金 ××円

30万以上のプリンター・複合機を購入した時の仕訳は、

(借方) 工具器具備品 ××円 / (貸方) 現金預金 ××円

となります。

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2024年の確定申告の期限は、2025年3月17日(月)です。

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佐藤 修一

税理士法人Accompany 代表

(九州北部税理士会福岡支部所属:登録番号028716) 公認会計士・税理士。全国の中小企業にこれまでクラウド会計導入実績累計300社超、クラウド会計導入率70%超。2022年freee西日本最優秀アドバイザー、マネーフォワードプラチナメンバー。 (株)インターフェイス主催第18回経営支援全国大会優秀賞。 全国各地の中小企業に対して、会計から利益とキャッシュを稼ぐ力を高め、キャッシュフローを重視した節税提案、利益とキャッシュを稼ぐ力を高めるサポートや事業再生支援を行っている。 総勢30名のスタッフで「Warm Heart(温かい心)&Cool Head(冷静な頭)」をコンセプトに個々のお客様ごとにカスタマイズしたお客様に寄り添うサービスを提供している。