法人で役員報酬を決めるとき、通常、一年間の見込みの利益等をもとに決めます。
しかし、実際、一年間の見込みの利益等を予測するのは難しいことです。
例えば、不動産業、建設業等ひとつの取引あたりの利益が大きくなる場合、利益の見込みは、特に難しくなります。
予想外に会社の利益が増えた場合、従業員には、臨時ボーナスとしてその利益を還元することができます。
しかし、役員の場合には、法人税の縛りで、役員報酬が一年の途中で変更できないという制約があるため、役員への給与を増額したり、ボーナスを支給したりと還元することが通常できません。
一年の途中で役員報酬を増額した場合、増額分は、法人の経費として認められません。
役員に賞与を支給した場合、賞与は法人の経費として認められません。
以外に知られていませんが、役員への賞与は、一定の条件を満たせば、法人の経費として認められる場合があります。
役員への賞与を支給することができれば、臨時の利益も役員に対して還元することができます。
役員へ賞与を支給する方法はこちら
佐藤修一公認会計士事務所代表
(九州北部税理士会福岡支部所属:登録番号028716)
公認会計士・税理士。全国の中小企業にこれまでクラウド会計導入実績累計300社超、クラウド会計導入率70%超。2022年freee西日本最優秀アドバイザー、マネーフォワードプラチナメンバー。
(株)インターフェイス主催第18回経営支援全国大会優秀賞。
全国各地の中小企業に対して、会計から利益とキャッシュを稼ぐ力を高め、キャッシュフローを重視した節税提案、利益とキャッシュを稼ぐ力を高めるサポートや事業再生支援を行っている。
総勢30名のスタッフで「Warm Heart(温かい心)&Cool Head(冷静な頭)」をコンセプトに個々のお客様ごとにカスタマイズしたお客様に寄り添うサービスを提供している。