原則として、その資産の購入代価とその資産を事業に用いるために直接要した費用が含まれます。
また、引き取り運賃、荷役費、運送保険料、購入手数料、関税などのその資産の購入のために要した費用も含まれます。

以下は、固定資産の取得価額に算入しないことができる費用の例示となります。

1.不動産取得税

2.自動車取得税

3.特別土地保有税のうち土地の取得に対して課されるもの
※特別土地保有税とは、地方税法に基づき、土地の所有、取得に対し、その土地が所在する市町村において、所有者取得者に課される税金

4.新増設に係る事業所税

5.登録免許税その他登記又は登録のために要する費用

6.建物の建設のために行った調査、測量、基礎工事等でその建設計画を変更したことにより不要となった費用の額

7.一旦締結した固定資産の取得に関する契約を解除して他の固定資産を取得することとした場合に支出する違約金の額

8.新工場の落成、操業開始等に伴って支出する記念費用等のように固定資産取得に支出する費用
しかし、住民対策費等で建設当初から支出が予定されているものは、たとえ建設後の事後的支出でもその固定資産の取得価額に算入する