太陽光売電設備へ投資をする場合、消費税還付が受けられるという事はご存知の方も多いと思います。
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太陽光売電の方が「消費税課税事業者選択届出」を提出し、消費税還付を受けるため確定申告を行う場合の消費税の税込処理と税込処理それぞれのメリットとデメリットについて説明しています。
太陽光売電設備取得時の消費税の経理処理(個人事業)
消費税の還付を受ける場合には税込・税抜のどちらかの方式を選択して確定申告をしなければなりません。
設備取得時にどちらの経理方式を選択するかでメリット・デメリットが発生する場合があります。
メリットとデメリットは以下の通りです。
メリット | デメリット | |
税込方式 | 経理処理が簡単 | 償却資産税の支払が多い |
税抜方式 | 償却資産の支払が少ない | 経理処理が若干複雑 |
結局のところどちらが良いのか…
基本的には税抜経理をおすすめです。
理由は償却資産税の支払が減るからです。
例えば、太陽光設備1機 税込16,200,000円を購入した場合、10年間で92,000円支払額に差が出ます。
これは償却資産(太陽光設備)の取得時の会計処理の選択によって、その後の償却資産税の税額に差が出ることになります。
税込経理が有利な場合は無いのか
絶対に無いとは言えません。例えば、今年度は全然収入がないが、来年以降はかなりの収入を見込んでいる場合などが該当します。
ただ、ケースとしてはかなり少ないと思います。
税込経理で一番注意しなければならないのは、消費税の還付額を収入としなければならないことです。
消費税還付の収入は、税込処理の場合、投資の年度又は、投資の次年度のいずれかで消費税還付金額を収入とするか選択することができます。
税込経理の場合には必ずどの年度に収入計上するかをシュミレーションすることをおすすめいたします。
そしてどちらの方が消費税還付の収入に対しての税金負担が少なくなるかをはっきりさせて手続きを行ってみてください。

佐藤修一公認会計士事務所代表、合同会社CMA代表
キャッシュフロー経営コンサルタント 公認会計士 税理士
新日本有限監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)の東京事務所で上場企業の会計監査、総務省委託研究経理検査、内部統制構築支援、財務のデューデリジェンスに従事
その後、地元の福岡の中堅の税理士法人にて、中小企業の経営を会計、税務面からサポート
試算表ではキャッシュフローが見えない、経営できないと感じ、キャッシュフローを重視した経営の必要性を痛感し、佐藤修一公認会計士事務所を2013年8月に開業
開業後は、創業期の会社から上場準備会社まで中小企業の成長のための投資に備え、倒産しない、筋肉質の会社を作るためのキャッシュフロー経営の普及、freeeやマネーフォワードなどクラウド会計を使った経理の効率化・スピードアップを図り、経営ビジョンの明確化、実現のためのサポートを行っている
北部九州公認会計士協会所属 登録番号 028716
九州北部税理士会 福岡支部所属 登録番号 125272
経済産業省認定 経営革新等支援機関