太陽光売電設備へ投資をする場合、消費税還付が受けられるという事はご存知の方も多いと思います。

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太陽光売電の方が「消費税課税事業者選択届出」を提出し、消費税還付を受けるため確定申告を行う場合の消費税の税込処理と税込処理それぞれのメリットとデメリットについて説明しています。

目次

太陽光売電設備取得時の消費税の経理処理(個人事業)

消費税の還付を受ける場合には税込・税抜のどちらかの方式を選択して確定申告をしなければなりません。
設備取得時にどちらの経理方式を選択するかでメリット・デメリットが発生する場合があります。

メリットとデメリットは以下の通りです。

メリットデメリット
税込方式経理処理が簡単償却資産税の支払が多い
税抜方式償却資産の支払が少ない経理処理が若干複雑

 

結局のところどちらが良いのか…
基本的には税抜経理をおすすめです。

理由は償却資産税の支払が減るからです。
例えば、太陽光設備1機 税込16,200,000円を購入した場合、10年間で92,000円支払額に差が出ます。
これは償却資産(太陽光設備)の取得時の会計処理の選択によって、その後の償却資産税の税額に差が出ることになります。

税込経理が有利な場合は無いのか

絶対に無いとは言えません。例えば、今年度は全然収入がないが、来年以降はかなりの収入を見込んでいる場合などが該当します。
ただ、ケースとしてはかなり少ないと思います。

税込経理で一番注意しなければならないのは、消費税の還付額を収入としなければならないことです

消費税還付の収入は、税込処理の場合、投資の年度又は、投資の次年度のいずれかで消費税還付金額を収入とするか選択することができます。

税込経理の場合には必ずどの年度に収入計上するかをシュミレーションすることをおすすめいたします。

そしてどちらの方が消費税還付の収入に対しての税金負担が少なくなるかをはっきりさせて手続きを行ってみてください。