太陽光発電の設備を設置して、これから売電を開始する方は、消費税の還付を検討している方向けの記事になります。
太陽光発電設備を設置するには、
・太陽光発電パネル・モジュールの費用、
・架台の金額
・土地の整備の費用、設置のため工事の費用・
・電力会社からの工事負担金、引き込み料などに対して多額の消費税がかかっています。
例えば、これらの税抜金額が3,000万円とすると、
太陽光設置のために消費税は、240万円(3,000万円×8%)かかってしまいます。
税務署に対して、タイミングよく消費税の届出を行うことができれば、
「240万円-売電収入に上乗せされる消費税」が還付、戻ってきます。
太陽光発電の消費税を還付させるためには、「消費税課税事業者選択届出書」を税務署に対して提出します。
タイミングが間に合わなかった場合には、太陽光発電以外の収入の金額などを検討し、法人設立で消費税の還付を検討します。
太陽光発電への投資は、回収金額/投資金額=投資利回りで、収支が良いか悪いかを判断します。
仮に投資利回りが税抜金額3000万円の投資利回りが8%の場合、
消費税が戻ってくれば、投資利回りが8%⇒15%に上昇し、
投資効率がかなり上昇します。
更に、「クリーン投資税制」という優遇税制を利用できれば、投資金額×7%の税金が最大安くなるため、
7%の投資額の値引きがあるのと同じですので、その効果は絶大です。
但し、消費税還付、クリーン投資税制をうけることができるのは、一度切りのチャンスです。
北海道電力、東北電力、四国電力、九州電力、が太陽光売電を保留し、電力事業の先行きは、不透明です。
今後、売電価格が下落する可能性があったときへの備えの意味でも、
消費税を還付し、クリーン投資税制で、投資の実質利回りを上げることを検討されてはいかかでしょうか。
弊所の太陽光売電収入の消費税還付等の確定申告サービスの料金表はこちら
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佐藤修一公認会計士事務所代表、合同会社CMA代表
キャッシュフロー経営コンサルタント 公認会計士 税理士
新日本有限監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)の東京事務所で上場企業の会計監査、総務省委託研究経理検査、内部統制構築支援、財務のデューデリジェンスに従事
その後、地元の福岡の中堅の税理士法人にて、中小企業の経営を会計、税務面からサポート
試算表ではキャッシュフローが見えない、経営できないと感じ、キャッシュフローを重視した経営の必要性を痛感し、佐藤修一公認会計士事務所を2013年8月に開業
開業後は、創業期の会社から上場準備会社まで中小企業の成長のための投資に備え、倒産しない、筋肉質の会社を作るためのキャッシュフロー経営の普及、freeeやマネーフォワードなどクラウド会計を使った経理の効率化・スピードアップを図り、経営ビジョンの明確化、実現のためのサポートを行っている
北部九州公認会計士協会所属 登録番号 028716
九州北部税理士会 福岡支部所属 登録番号 125272
経済産業省認定 経営革新等支援機関