個人事業主向け開業届等税務署届一式
税務・節税
2014/10/25
2014/10/25
新規で個人事業主として開業・独立した場合、次の期限での税務署への届け出が必要となります。
・個人事業の開業届出書※
・所得税の青色申告承認申請…開業後2か月以内が期限
・所得税の減価償却資産の償却方法の届出書…高額な設備等を購入した場合、「定率法」で減価償却を行うために必要 来年の確定申告が期限
⇒詳しくはこちら
・給与支払事務所等の開設届出書※…従業員を雇う場合必要
・青色事業専従者給与に関する届出書…ご家族に給料を支給する場合に必要 メリットはこちら
・源泉所得税の納期の特例に関する申請書…源泉税の納付を毎月から半年に一回にするため
※:必ず提出が必要な届出書
こちらが届出書のリンク一覧です。
このように開業時に税務署に提出する書類は何種類もあります。
中には、提出のタイミングが遅れると、受理してもらえず、余計な税金負担が生じてしまうことがあります。
特に青色申告の承認手続きは開業後2か月以内に行わなければ、1年間青色申告のメリットを受けることができなくなります。
利益が出る場合、青色申告のメリットは非常に大きくなります。
青色申告のメリットは こちら
開業初年度は、内装、備品など、高額な支出がありますので、所得税の減価償却資産の償却方法の届出を行い、
開業後の税金をなるべく抑え、資金繰りを安定させることをお勧めします。
詳しくはこちら
その他、ご家族のお手伝いがある場合には、給与を支給することができます。
この場合、青色事業専従者給与に関する届出書を提出し、ご家族全体の税金を抑えることができます。
届出を行う税務署は事業所又は、住所によって決まっています。
こちらで管轄の税務署を調べることができます。
福岡で個人事業主として開業された方で、これらの届出についてお困りの方、無料で相談会行っております。
作成後税理士署名・押印後提出します。
税理士署名・押印があると、税務署からの連絡は、税理士にあるため安心です。
青色申告の仕方、融資などについても無料相談行っております。
お気軽にご連絡ください。
お問い合わせはこちら
佐藤 修一
佐藤修一公認会計士事務所代表
(九州北部税理士会福岡支部所属:登録番号028716) 公認会計士・税理士。全国の中小企業にこれまでクラウド会計導入実績累計300社超、クラウド会計導入率70%超。2022年freee西日本最優秀アドバイザー、マネーフォワードプラチナメンバー。 (株)インターフェイス主催第18回経営支援全国大会優秀賞。 全国各地の中小企業に対して、会計から利益とキャッシュを稼ぐ力を高め、キャッシュフローを重視した節税提案、利益とキャッシュを稼ぐ力を高めるサポートや事業再生支援を行っている。 総勢30名のスタッフで「Warm Heart(温かい心)&Cool Head(冷静な頭)」をコンセプトに個々のお客様ごとにカスタマイズしたお客様に寄り添うサービスを提供している。