福岡市の創業・開業者向けの融資制度のご案内です。

「スタートアップ資金」という福岡市の制度融資です。

市や県の制度融資を利用するメリットは、2つあります。

ひとつは、保証協会が保証をするので、融資が受けやすくなります。

ふたつめに、市や県の制度なので、金利が低くなります。

これまでの福岡市の創業・開業者向けの融資制度の保証料を引き下げたもので、利用しやすくなっております。

福岡市内で事業を開始する方、開業2年未満の方で市民税の滞納がない方が対象となります。

申込み窓口は、商工会議所、市経営支援課になります。

その後、商工会議所等から福岡市内の福岡銀行、西日本シティ銀行、福岡中央銀行、佐賀銀行、北九州銀行、信用金庫、信用組合を紹介してもらいます。

金融機関を紹介してもらえるため、金融機関に知り合いがいない方でも安心です。

 

・融資限度金額:3,500万円(創業前は2,000万円が限度)

・融資期間:10年 (据置 2年)

・融資利率:1.3%(女性または50歳以上の利用の場合1.2%)

・保証料率:0.00%(平成28年2月にゼロになりました)

・実質金利(融資利率+保証料率):1.3%…創業融資では一番低い金利です
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この制度もですが、創業融資の申込みには、通常自己資金の準備が開業資金の3分の1必要です。

申込みに必要な書類は以下のようになっています。

    • 申込みに必要な書類
      ア.借入申込書等

      イ.所得証明書
      ウ.その他
      ・設備資金は「見積書」、「仕様書・カタログ」、「図面」等
      ・許認可業種は「許認可証」
      ・建設業,測量業,設計業は「受注工事に関する明細書」
      ・申込者及び連帯保証人の「印鑑証明書の写」
      ・特定非営利活動法人は特定非営利活動促進法第28条に規定する事業報告書等
      ※ 金融機関,県信用保証協会において,金融調査及び信用保証調査を行うときに上記のほかに「帳簿」等の提出を求められる場合があります。

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