新規で個人事業主として開業・独立した場合、次の期限での税務署への届け出が必要となります。
・個人事業の開業届出書※
・所得税の青色申告承認申請…開業後2か月以内が期限
・所得税の減価償却資産の償却方法の届出書…高額な設備等を購入した場合、「定率法」で減価償却を行うために必要 来年の確定申告が期限
⇒詳しくはこちら
・給与支払事務所等の開設届出書※…従業員を雇う場合必要
・青色事業専従者給与に関する届出書…ご家族に給料を支給する場合に必要 メリットはこちら
・源泉所得税の納期の特例に関する申請書…源泉税の納付を毎月から半年に一回にするため
※:必ず提出が必要な届出書
こちらが届出書のリンク一覧です。
このように開業時に税務署に提出する書類は何種類もあります。
中には、提出のタイミングが遅れると、受理してもらえず、余計な税金負担が生じてしまうことがあります。
特に青色申告の承認手続きは開業後2か月以内に行わなければ、1年間青色申告のメリットを受けることができなくなります。
利益が出る場合、青色申告のメリットは非常に大きくなります。
青色申告のメリットは こちら
開業初年度は、内装、備品など、高額な支出がありますので、所得税の減価償却資産の償却方法の届出を行い、
開業後の税金をなるべく抑え、資金繰りを安定させることをお勧めします。
詳しくはこちら
その他、ご家族のお手伝いがある場合には、給与を支給することができます。
この場合、青色事業専従者給与に関する届出書を提出し、ご家族全体の税金を抑えることができます。
届出を行う税務署は事業所又は、住所によって決まっています。
こちらで管轄の税務署を調べることができます。
福岡で個人事業主として開業された方で、これらの届出についてお困りの方、無料で相談会行っております。
作成後税理士署名・押印後提出します。
税理士署名・押印があると、税務署からの連絡は、税理士にあるため安心です。
青色申告の仕方、融資などについても無料相談行っております。
お気軽にご連絡ください。
お問い合わせはこちら