法人を設立すると、税務署、県税事務所、市役所の3か所に法人を設立したことを届出を行う必要があります。
特に、税務署からの法人設立届出書の控えが銀行の法人口座の開設に必要になります。
税務署には通常、次の届出が期限内に必要となります。
・法人設立届出書…必ず必要です
・青色申告の承認申請書…設立後3か月以内に提出します
・給与支払事務所の開設届出書…必ず必要です
・源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書…源泉税を半年に一回の納付にします
法人になると、役員報酬の金額の適正な設定が必要です。
法人は、一年間役員報酬を毎月同じ金額にすることで役員報酬が経費となります。
そうでない場合には、法人の経費として認められません。
また、法人になると、会社の利益と役員報酬のバランスをとることが資金繰り上大切となります。
役員報酬が多すぎる場合…余分な社会保険料、役員の税金を支払うことになります
役員報酬が少なすぎる場合…会社の税金が大きくなります 会社から役員への貸付が発生します(金融機関が嫌います)
しかし、安定しているビジネスの場合には、役員報酬を設定しやすいですが、
そうでない場合には、役員報酬の適正な設定が難しくなります。
そんな時には前もって役員へ賞与、ボーナスを支給することについて次の届出を行えば、役員への賞与を経費にすることが可能です。
・事前確定給与に関する届出
個人事業主から会社になると新たに社会保険料の負担があるため、役員報酬を個人事業主の時と同じ金額にしてしまうと、会社の資金が足りなくなる場合があります。
会社になって、税金等の不安などがあるかと思いますが、不安から解放されて新たに会社をスタートされて下さい。
福岡県内で法人( 株式会社、合同会社、社団法人)設立された方の法人設立一式無料で作成・提出いたします。
ご相談の際には、法人印鑑と定款と登記簿謄本のコピーをお持ち下さい。
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