役員にボーナス・賞与を支給する方法
税務・節税
2014/06/03
2014/06/03
役員報酬の金額は、いったん決めると、年の途中で変更することが出来ません。
金額の変更はできませんが、役員へボーナス・賞与を支給することができます。
通常の従業員と同じように、ボーナス・賞与を支給した時、何も税務署に届出を行わない場合は、その役員へのボーナスは、経費にならず、独自のルールに沿って賞与を支給する必要があります。
独自のルールとは、役員へのボーナス・賞与を株主総会等で決議し、前もって税務署に届出を行います。
支給した後に届出を行っても、経費になりません。
このルールに沿って支給するボーナス・賞与を「事前確定届出給与」といいます。
「事前確定届出給与」とは、事前に①どの役員に②何月何日に③いくらの金額を支給するかを明確にして、①~③について届出を行う役員のボーナス・賞与のことです。
歩合給、出来高給等はこの「事前確定届出給与」には該当しません。
届出を行うには、前もってボーナス・賞与を支払う
①役員
②支払う日にち…一年の利益が確定しつつある期末近くにした方がいいと思います
③支給する金額…事業がうまくいった場合の会社に残す金額以外の利益
を決めなければならないので、簡単にはできないと思います。
しかし、一つあたりの利益が大きい業種(不動産、メーカー)では支給を検討する価値はあると思います。
利益の読みにくい不動産業・建設業・中古車販売業にはおすすめです。
税務署へ届出には、期限があります。
・法人を作った一期目は、設立後2か月以内に届出を行う必要があります。
・2期目以降は、以下の①と②のいずれか早い方が提出期限となります。
⇒最長で、その期の始めの日から4か月以内
①株主総会等(役員に賞与を支給するには、株主総会等で決議する必要があります)で決議した1か月後
②期の初めの日から4か月以内
届出には以下の2つの資料が必要です。
・事前確定給与に関する届出書…賞与の概要の説明
⇒記載内容のうち、「②事前確定届出給与の職務の執行を開始する日」については、株主総会等の開催日を記載します。
・付表…個人別の支給の予定内容
役員報酬の決め方の3つのルールはこちら
適正な役員報酬についてはこちら
佐藤 修一
佐藤修一公認会計士事務所代表
(九州北部税理士会福岡支部所属:登録番号028716) 公認会計士・税理士。全国の中小企業にこれまでクラウド会計導入実績累計300社超、クラウド会計導入率70%超。2022年freee西日本最優秀アドバイザー、マネーフォワードプラチナメンバー。 (株)インターフェイス主催第18回経営支援全国大会優秀賞。 全国各地の中小企業に対して、会計から利益とキャッシュを稼ぐ力を高め、キャッシュフローを重視した節税提案、利益とキャッシュを稼ぐ力を高めるサポートや事業再生支援を行っている。 総勢30名のスタッフで「Warm Heart(温かい心)&Cool Head(冷静な頭)」をコンセプトに個々のお客様ごとにカスタマイズしたお客様に寄り添うサービスを提供している。