3分でわかる|不動産を購入すると相続税が下がる仕組みを税理士が分かりやすく解説!
相続
確定申告・税金


こんにちは。税理士法人Accompany代表の佐藤修一です。
この記事では、「不動産を購入すると相続税が下がる仕組み」をテーマに解説します。
早速結論ですが、
不動産を購入すると相続税が下がる理由は
さらに不動産については
という2つの理由があります。
この記事では、できるだけ専門用語を使わず簡潔に説明いたします。
現預金の評価方法
現預金は
- 現金
- 普通預金
- 当座預金
- 定期預金
- 積立預金等
のことを言います。
口座ごとに若干評価の方法は異なりますが基本的に相続税計算においてそのままの額、
つまり額面どおりで評価されます(1円は1円の価値)
不動産の評価方法
不動産とは
- 土地
- 土地の上に定着している建物
- 樹木
- 石垣
などを指し、動かすことのできない財産を言います。
特に相続の際によく財産として出てくる土地は「路線価」または「固定資産税評価額」を基準に、建物は「固定資産税評価額」を基準に計算されます。
路線価は、公示価格の約80%程度になることが一般的です。
公示価格自体が市場価格(実際の売買価格)の100%を下回ることもあり、
結果的に相続税の評価額は市場価格よりも低くなる傾向があります。
さらに不動産の評価は、その個別の状況によってさらに相続税評価額が下がることがあります。
例えば…
①土地の形状や使い勝手
狭小地や形が悪い土地は、評価額に補正が入り、価値が低くなる場合があります。
②借地権や借家権の存在
不動産が賃貸物件の場合、貸している土地や建物の評価額は借地権や借家権分が差し引かれ、相続税評価額が下がります。
更に不動産には、

特定の条件を満たす場合に利用できる評価減の特例が存在します。
「小規模宅地等の特例」という制度です。
居住用や事業用の宅地については、この特例を活用することで評価額が50%~80%減額されることがあります。
これにより、さらに評価額が低くなるケースがあります。
例えば1億円の現預金を保有してた時の相続税評価額は1億円です。
この現預金を使って1億円のマンションを購入した場合は、
8000万円など相続税評価額が購入時の金額より低くなる可能性が高いです。
さらに、
不動産の状況や評価減の特例を活用できれば、不動産の相続税評価額が5000万、4000万とさらに低くなる可能性があります。
まとめ
不動産の評価額は、
- その不動産の形状や使用状況(自己保有か?賃貸しているか?)
- 相続税の特例を活用できるか
により変わってきます。
評価額を計算するには、専門的な知識が必要なため、一度税理士相談するとよいでしょう。
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佐藤 修一
税理士法人Accompany 代表
(九州北部税理士会福岡支部所属:登録番号028716) 公認会計士・税理士。全国の中小企業にこれまでクラウド会計導入実績累計300社超、クラウド会計導入率70%超。2022年freee西日本最優秀アドバイザー、マネーフォワードプラチナメンバー。 (株)インターフェイス主催第18回経営支援全国大会優秀賞。 全国各地の中小企業に対して、会計から利益とキャッシュを稼ぐ力を高め、キャッシュフローを重視した節税提案、利益とキャッシュを稼ぐ力を高めるサポートや事業再生支援を行っている。 総勢30名のスタッフで「Warm Heart(温かい心)&Cool Head(冷静な頭)」をコンセプトに個々のお客様ごとにカスタマイズしたお客様に寄り添うサービスを提供している。