相続税がうっかり脱税になるケース!バレる理由と税務調査手法、罰則を解説
相続
2024/12/05
2024/11/21
「きちんと相続税の申告はできているのだろうか」
「違法な脱税になっていないだろうか」
相続税の申告にあたり、このような不安に陥ったことはありませんか。
悪質な脱税は何も良いことはないです。
相続税の申告の際は脱税と疑われることは避けましょう。
この記事では相続税の脱税と見なされてしまう具体例や、罰則を詳しく解説していきます。
是非参考にされてください。
【相談無料】まずはお気軽に問い合わせください
違法な脱税は避けたい。適正な相続税の申告書はどのように作成したら良いだろうと悩まれている方は以外と多いと思います。
相続税の申告書は一人でも作成できますが間違えて脱税と認定されてしまうと、自分一人で税務署の調査官と対応するのはとても大変です。
そのため相続税の申告書を作成する場合、プロの手を借りることがおすすめです。
佐藤修一公認会計士事務所では、豊富なノウハウを有した税理士や公認会計士が、相続における適切なサポートを実施します。
また、相続手続については専門家と連携しており、ワンストップで相続に関するお手続きの案内が可能です。
初めての相続に不安を感じるケースでも、丁寧かつ安心していただける形の支援を行います。
相続に関する問題をお抱えの場合には、お気軽に「佐藤修一公認会計士事務所」にご相談ください。
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弊社は福岡市にありますが、オンライン対応していますので、全国どこの方でも対応させていただいております。
初回の無料相談をオンライン(ZOOMなど)や電話で受け付けておりますので、まずはお問い合わせページのフォームよりお問合せをお待ちしております。
実際に、相続税を算出するときには「税理士に依頼」される方が多いです。
初めて依頼を検討される方の場合、
「相続の手続きは、どんなことが必要なの?」
という質問を受けることが多いです。
下記の記事では、
・死亡後に必要な相続手続きの流れ
・相続手続きの申告後に行う手続きの流れ
について解説しているので、こちらの記事もぜひ、読んでみてくださいね。
下記の記事では、
・相続手続き代行を行っているおすすめの専門家
・相続手続き代行が必要な理由
について解説しているので、こちらの記事もぜひ、読んでみてくださいね。
目次
申告納税制度と相続税について
相続税は、相続人が自分で申告することが基本です。
自己申告に基づき納税する仕組みを、申告納税制度といいます。
はじめに申告納税制度と相続税の目的を解説します。
申告納税制度とは
申告納税制度は、納税者自らが税額を計算して申告・納税する制度です。
税額は税務署への申告により確定します。
申告者は確定した税額を、期日までに納めなければなりません。
申告納税制度は相続税のほか、所得税や法人税、消費税など多くの国税で採用されています。
一方、行政機関が税額を確定する方法は「賦課課税制度」といいます。
相続税の目的
相続税は、次の3つの目的により制度設計されています。
目的 | 解説 |
不労所得に対する課税 | 不労所得の不公平感を軽減するため |
富の再分配 | 富める人から集めた税金を広く社会に還元するため |
所得税の補完 |
|
相続税は万人に発生するわけではありません。
相続する財産が、相続税法で定められている基礎控除を上回ったときに申告納税の義務が生じます。
相続税の「脱税」とは
「脱税」は、税法に定義される言葉ではありません。
一般的には、不法に税負担を軽減させる行為とされます。
意図的な脱税はもちろん違法です。
注意したいのは、うっかり申告漏れをしてしまったケースです。
知らないうちに脱税とみなされ、税務署から指摘を受ける場合もあります。
脱税行為には重加算税などの罰則が課されます。
勘違いや手違いが相続税の脱税とみなされる事例3つ
勘違いや手違いにより、うっかり脱税してしまいやすいケースを3つ紹介します。
当てはまりそうな事例がある人は、相続の際に特に注意してください。
名義預金を相続財産として計上しなかったケース
名義預金とは、口座の名義人と原資を出した人が異なる預金です。
具体的には次のようなケースが考えられます。
「孫名義の銀行口座に祖父母が預金していた」
「亡くなった人(被相続人)が配偶者名義の口座を管理していた」
原資を出していたのが被相続人なら、名義が別でも被相続人の財産と見なされます。
亡くなったあとに名義預金が見つかる場合も多く、相続税の申告から漏れて脱税と見なされる可能性があります。
名義預金と見なされないためには、あらかじめ贈与の証拠を残すことが大切です。
※贈与に関しては別の記事で詳細を説明しています。(現在準備中です。)
土地の評価額を過少申告した事例
土地の相続では、土地の評価額を過少に計算したことによる脱税が起こる可能性があります。
土地の評価額を計算する方法は、「路線価方式」「倍率方式」の2つです。
基本的な計算式に則り、さらに土地の形状や特性も考慮して評価されます。
土地の評価額計算には細かなルールがあり、専門家でも難しいほど複雑です。
土地の相続があった場合はまず税理士に相談し、間違いのない評価計算をしてもらうようにしましょう。
※土地の評価方法に関しては別の記事で詳細を説明しています。(現在準備中です。)
被相続人の預金を引き出し現金で保管していた事例
銀行口座の名義人が亡くなった直後に、預金を引き出すケースはよくあります。
入院費の支払いや葬儀代、当面の生活費などが必要になるためです。
ところが引き出した預金を現金で保管していた場合、相続財産へ加算しなければなりません。
このルールを知らなかったために相続財産の過少申告につながり、脱税とみなされるケースもよくあります。
被相続人の銀行口座から出金した現金も、相続財産の対象になります。
意図的で悪質な相続税の脱税事例3つ
意図をもって脱税した、悪質な事例も報告されています。
一般の人もやってしまいかねない手法もあるため、注意しましょう。
財産を海外の金融機関に移動させ隠そうとする
相続財産をスイスやシンガポールなど、海外の金融機関に送金し隠ぺいをはかった「マネーロンダリング」が問題になったことがあります。
マネーロンダリングは「資金洗浄」と呼ばれ、架空・他人名義の銀行口座への送金を繰り返すことで、資金の出所を分からなくする手口です。
調査手法が発達した現代は、確実にバレます。
海外に財産があっても、原則として日本国籍があり、日本に住所がある人の財産には日本の相続税法により相続税の納税義務が生じます。
そのため悪質な手口で海外に相続財産を隠蔽した場合は重い罰則の対象となります。
※相続税の納税義務に関しては別の記事で詳細を説明しています。(現在準備中です。)
寄付と偽って相続税を逃れようとする
相続税の特例に「条件を満たす寄付をした場合、相続税の対象とならない」というものがあります。
条件は大きく2つです。
①相続税の申告期限までに寄付を完了する
②指定の団体や法人に寄付をする
ところがこの特例を悪用し、寄付と見せかけて資産隠しをたくらんだ事例がありました。
遺言書の偽造まで行われた、悪質な事件です。
寄付を使って相続税を節税したい場合は、税理士に相談の上、確実な方法で行うようにしてください。
タンス預金を申告しなかった
被相続人の遺品を整理中に、被相続人のものと思われる現金が出てくることもあるでしょう。
「タンス預金なら税務署に知られることもないだろう」と、相続遺産に計上せず相続税を逃れようとした事例もあります。
銀行口座から出金した記録が見当たらなければ、尚のことバレないと考えがちです。
ところがタンス預金も、税務調査にかかるとほぼ見つかります。
うっかり計上を忘れたならまだしも、悪意を持って申告しなかった場合は脱税とみなされます。
下記の記事では、
・タンス預金は税務署にばれる?
・タンス預金を隠すリスク
について解説しているので、こちらの記事もぜひ、読んでみてくださいね。
相続税の脱税や申告漏れがバレる理由
ダンス預金をはじめ、相続税の脱税や申告漏れは、相続人が驚くほどバレてしまいます。
それはなぜでしょうか。
詳しく理由を解説します。
税務署は諜報機関に匹敵する調査能力と調査権限を持つ
税務署は「KSK(国税総合管理)システム」と呼ばれる特別なデータベースを持っています。
このデータベースは国民の申告状況や納税情報などを一元管理しており、財産の様子が一目瞭然です。
また税務署はお金の動きを金融機関に照会できる調査権限も持っています。
諜報機関に匹敵するともいわれる調査能力と権限で国内のお金の流れを逐一把握しています。
税務署の調査方法の例
税務署は納税状況に疑いがある場合、個別調査に入ります。
税務署の調査手法を3つ、解説します。
①ヒアリング
ヒアリングとは、被相続人に関するさまざまな話題の聞き取り調査です。
生い立ちや仕事、趣味、使っていた金融機関など、穏やかな世間話のように見えて、ふとした折に脱税の確信を得るといいます。
②反面調査
反面調査とは、銀行や証券会社、生命保険会社などの関係金融機関に行う確認作業です。
税務署は、被相続人名義の預金の有無やお金の流れを調べます。
税務署の照会権限で、どのような流れも明らかにされます。
③実地調査
実地調査は調査官が被相続人の自宅を訪問し、現場をみながら申告書との差異を調べる手法です。
財産の計上漏れがないか、必要な遺産はすべて申告されているかといった点を調べます。
相続税の脱税に対する罰則
万一、相続税の脱税を指摘された場合、どのような罰則があるのでしょうか。
おもな追徴課税と、さらなる罰則を解説します。
延滞税
相続税の申告期限は相続開始を知った日から10か月以内と決まっています。
もし相続税を期限内に納付しなかった場合は、罰則として延滞税を課されます。
延滞税は税務調査により相続税額が増額修正され、納付期限を過ぎた場合にも対象となります。
延滞税の税率は、本来の納期限から2ヶ月以内なら年7.3%(または延滞税特例基準割合+1%の低い方)です。
しかし、納期限を2ヶ月超えると延滞税額が2倍に上がってしまいますので注意が必要です。
過少申告加算税
過少申告加算税は、相続税の納税額が不足していた場合に課されます。
相続税の申告が期限内にされても、納税額が不足していれば課税されます。
税務調査で過少申告が発見されて修正申告をする場合、追加で納める税額の10%又は15%が過少申告加算税となります。
誤りに気づいた時点で税務調査が行われる前に修正申告をすれば、過少申告加算税を回避することができます。
無申告加算税
正当な理由がないにもかかわらず、期限までに相続税の申告をしなかったときに課されるのが無申告加算税です。
税務調査で無申告を指摘された場合、納付すべき税額の金額により15%、20%、30%のいずれかの税率で無申告加算税が課されます。
ただし、期限が過ぎても税務調査が行われる前に自主的に申告した場合は、無申告加算税は5%の課税です。
重加算税
悪質な意図を持って脱税したとみなされた場合に課されるのが、重加算税です。
「遺産を意図的に隠ぺいした」「事実をごまかした」などのケースが当てはまります。
重加算税の税率は高く、悪質な脱税行為を繰り返した場合には、最大で50%の税率で課されます。
繰り返し行われておらず、隠ぺい仮想行為が1回限りの場合は、35%の税率の追徴に留まります。
刑事罰や裁判になる場合もある
追徴課税でも不十分なほど悪質な脱税は、刑事罰となる場合もあります。
脱税による刑事罰は重く、10年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金またはその両方が課されます。懲役刑まで課されますので非常に罰が重いといえます。
実際に遺産の隠ぺいにより約9,000万円もの相続税を脱税した相続人に「懲役1年6か月、執行猶予3年」の刑が下された事例もあります。
逮捕・起訴~裁判となると、心理的にも金銭的にも負担が重くのしかかります。そのため、脱税はモラルもリスクも割に合わない行為といえます。
相続税の脱税には時効がある
相続税には時効があります。
時効が成立すれば、相続税の申告・納税義務はなくなります。
気になる相続税の時効について解説します。
相続税の時効は申告期限から5年
相続税の時効は、基本的に「申告期限から5年」です。
相続税の申告期限は相続開始を知った日から10か月以内です。
申告期限から5年が経過すると、相続税の時効を迎えます。
この5年間を「排斥(はいせき)期間」と呼びます。
悪質な相続税の脱税とみなされれば7年
偽りや不正など、悪意がある場合は時効が7年に延長されます。
排斥期間が7年になるのは、「書類の改ざんや偽造」「財産の隠匿や捏造」などの場合です。
単に申告義務を知らなかったり、申告期限を失念していただけのときは、7年に延長されることはありません。
相続税の時効を待つ間にも税金は加算される
相続税に時効があると知っていると、時効を待って相続税を逃れようとする人が現れる可能性があります。
その問題を回避するため、時効が成立するまでに税務調査が入り、そこで税務署から申告漏れの指摘があれば延滞税・加算税などが課される仕組みになっています。
申告漏れの税額によっては、罰則の金額が数百万円になり、負担が重くなるケースもあります。
相続税は期限までに、速やかに納付したほうが安心だといえます。
まとめ
相続税は富の再配分を主な目的として、制度設計されています。
納税額が大きくなりやすいのが悩ましいですが、脱税は違法でその罰則は非常に重いです。
相続税を抑えたい場合は、正しい節税を心掛けるのが良いでしょう。
適正に相続税の申告ができているか、脱税と疑われることはないだろうかという不安がある場合は、税理士に相談されることをお勧めいたします。
是非、ご相談ください。
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相続税の申告書は一人でも作成できますが間違えて脱税と認定されてしまうと、自分一人で税務署の調査官と対応するのはとても大変です。
そのため相続税の申告書を作成する場合、プロの手を借りることがおすすめです。
佐藤修一公認会計士事務所では、豊富なノウハウを有した税理士や公認会計士が、相続における適切なサポートを実施します。
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実際に、相続税を算出するときには「税理士に依頼」される方が多いです。
初めて依頼を検討される方の場合、
「相続の手続きは、どんなことが必要なの?」
という質問を受けることが多いです。
下記の記事では、
・死亡後に必要な相続手続きの流れ
・相続手続きの申告後に行う手続きの流れ
について解説しているので、こちらの記事もぜひ、読んでみてくださいね。
下記の記事では、
・相続手続き代行を行っているおすすめの専門家
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佐藤 修一
佐藤修一公認会計士事務所代表
(九州北部税理士会福岡支部所属:登録番号028716) 公認会計士・税理士。全国の中小企業にこれまでクラウド会計導入実績累計300社超、クラウド会計導入率70%超。2022年freee西日本最優秀アドバイザー、マネーフォワードプラチナメンバー。 (株)インターフェイス主催第18回経営支援全国大会優秀賞。 全国各地の中小企業に対して、会計から利益とキャッシュを稼ぐ力を高め、キャッシュフローを重視した節税提案、利益とキャッシュを稼ぐ力を高めるサポートや事業再生支援を行っている。 総勢30名のスタッフで「Warm Heart(温かい心)&Cool Head(冷静な頭)」をコンセプトに個々のお客様ごとにカスタマイズしたお客様に寄り添うサービスを提供している。