役員報酬の金額は、いったん決めると、年の途中で変更することが出来ません。

金額の変更はできませんが、役員へボーナス・賞与を支給することができます。

通常の従業員と同じように、ボーナス・賞与を支給した時、何も税務署に届出を行わない場合は、その役員へのボーナスは、経費にならず、独自のルールに沿って賞与を支給する必要があります。

独自のルールとは、役員へのボーナス・賞与を株主総会等で決議し、前もって税務署に届出を行います。

支給した後に届出を行っても、経費になりません。

このルールに沿って支給するボーナス・賞与を「事前確定届出給与」といいます。

「事前確定届出給与」とは、事前に①どの役員に②何月何日に③いくらの金額を支給するかを明確にして、①~③について届出を行う役員のボーナス・賞与のことです。

歩合給、出来高給等はこの「事前確定届出給与」には該当しません。

届出を行うには、前もってボーナス・賞与を支払う
①役員
②支払う日にち…一年の利益が確定しつつある期末近くにした方がいいと思います
③支給する金額…事業がうまくいった場合の会社に残す金額以外の利益
を決めなければならないので、簡単にはできないと思います。

しかし、一つあたりの利益が大きい業種(不動産、メーカー)では支給を検討する価値はあると思います。

利益の読みにくい不動産業・建設業・中古車販売業にはおすすめです。

税務署へ届出には、期限があります。

・法人を作った一期目は、設立後2か月以内に届出を行う必要があります。

・2期目以降は、以下の①と②のいずれか早い方が提出期限となります。
⇒最長で、その期の始めの日から4か月以内
①株主総会等(役員に賞与を支給するには、株主総会等で決議する必要があります)で決議した1か月後
②期の初めの日から4か月以内

届出には以下の2つの資料が必要です。
事前確定給与に関する届出書…賞与の概要の説明
⇒記載内容のうち、「②事前確定届出給与の職務の執行を開始する日」については、株主総会等の開催日を記載します。

付表…個人別の支給の予定内容

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