構築物の減価償却の耐用年数の表になります。
構築物は名前からすると建物との区別がつきにくいですが、
構築物と建物の違いは、構築物は屋外にあるもの、建物は屋内にあるもののイメージです。
用途 | 構造 | 耐用年数 | 注意点 | |
広告用 | 主として金属製 | 20 | 看板の耐用年数は金属製の場合18年 | |
その他 | 10 | 看板の耐用年数は金属製以外の場合10年 | ||
舗装道路及び舗装路面 | コンクリート、ブロック、レンガ、じゃり式のもの | 15 | 埋立て、地盛り、地ならし、切土、防壁工事その他土地の造成又は改良のために要した費用の額はその土地の取得価額とします。土地についてした防壁、石垣積み等であっても、その規模、構造等からみて土地と区分して構築物とすることが適当と認められるものの費用の額は、土地の取得価額に算入しないで、構築物の取得価額とすることができます | |
アスファルト、木レンガ敷 | 10 | |||
ビチューマルス敷 | 3 | |||
競技用、運動場、遊園地 又は学校用 | スタンド | 鉄筋コンクリート | 45 | |
鉄骨造 | 30 | |||
木造 | 10 | |||
ネット設備 | 15 | |||
野球場、陸上競技場、 ゴルフコース等排水、土工施設 | 30 | |||
水泳プール | 30 | |||
児童用 | すべり台、 ブランコ等の遊具 | 10 | ||
その他 | 15 | |||
緑化施設及び庭園 | 工場緑化施設 | 7 | ||
その他庭園等 | 20 | |||
鉄骨鉄筋コンクリート造 又は鉄筋コンクリート造のもの (前掲のものを除く。) | 水道用ダム | 80 | ||
トンネル | 75 | |||
橋 | 60 | |||
岸壁、さん橋、防壁(爆発物用のものを除く) 、堤防、防波堤、塔、やぐら、上水道、 水そう及び用水用ダム | 50 | |||
乾ドツク | 45 | |||
サイロ | 35 | |||
下水道、煙突及び焼却炉 | 35 | |||
高架道路、製塩用ちんでん池、 飼育場及びへい | 30 | |||
爆発物用防壁及び防油堤 | 25 | |||
造船台 | 24 | |||
放射性同位元素の放射線を直接受けるもの | 15 | |||
その他のもの | 60 | |||
コンクリート造又は コンクリートブロック造のもの (前掲のものを除く。) | やぐら及び用水池 | 40 | ||
サイロ | 34 | |||
岸壁、さん橋、防壁(爆発物用のものを除く。) 、堤防、防波堤、トンネル、上水道及び水そう | 30 | |||
下水道、飼育場及びへい | 15 | |||
爆発物用防壁 | 13 | |||
引湯管 | 10 | |||
鉱業用廃石捨場 | 5 | |||
その他のもの | 40 | |||
れんが造のもの (前掲のものを除く。) | 防壁(爆発物用のものを除く。)、堤防、防波堤及びトンネル | 50 | ||
煙突、煙道、焼却炉、へい及び爆発物用防壁 | 塩素、クロールスルホン酸 その他の著しい腐食性を有する気体の影響を受けるもの | 7 | ||
その他のもの | 25 | |||
その他のもの | 40 | |||
石造のもの (前掲のものを除く。 | 岸壁、さん橋、防壁(爆発物用のものを除く。) 、堤防、防波堤、上水道及び用水池 | 50 | ||
乾ドック | 45 | |||
下水道、へい及び爆発物用防壁 | 35 | |||
その他のもの | 50 | |||
土造のもの (前掲のものを除く。) | 防壁(爆発物用のものを除く。)、堤防、 防波堤及び自動車道 | 40 | ||
上水道及び用水池 | 30 | |||
下水道 | 15 | |||
へい | 20 | |||
爆発物用防壁及び防油堤 | 17 | |||
その他のもの | 40 | |||
金属造のもの (前掲のものを除く) | 橋(はね上げ橋を除く) | 45 | ||
はね上げ橋及び鋼矢板岸壁 | 25 | |||
サイロ | 22 | |||
送配管 | 鋳鉄製のもの | 30 | ||
鋼鉄製のもの | 15 | |||
ガス貯そう | 液化ガス用のもの | 10 | ||
その他のもの | 20 | |||
薬品貯そう | 塩酸、ふつ酸、発煙硫酸、濃硝酸その他の発煙性を有する無機酸用のもの | 8 | ||
有機酸用又は硫酸、硝酸その他前掲のもの以外の無機酸用のもの | 10 | |||
アルカリ類用、塩水用、アルコール用その他のもの | 15 | |||
水そう及び油そう | 鋳鉄製のもの | 25 | ||
鋼鉄製のもの | 15 | |||
浮きドック | 20 | |||
飼育場 | 15 | |||
つり橋、煙突、焼却炉、打込み井戸、へい、街路灯及びガードレール | 10 | |||
露天式立体駐車場設備 | 15 | |||
その他のもの | 45 | |||
合成樹脂造のもの (前掲のものを除く。) | – | 10 | ||
木造のもの (前掲のものを除く。) | 橋、塔、やぐら及びドック | 15 | ||
岸壁、さん橋、防壁、堤防、防波堤、トンネル、水そう、引湯管及びへい | 10 | |||
その他のもの | 15 | |||
前掲もの以外のもの及び 前掲の区分によらないもの | 主として木造のもの | 15 | ||
その他のもの | 50 |
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