器具備品の減価償却の耐用年数の表になります。
以下の器具備品は他の資産と比べて少額なものが多いです。
耐用年数表で減価償却を行う前に以下の2点をご確認ください。
・ 青色申告であれば、減価償却せずに、一つあたり、30万円未満のものは年間総額300万円まで全額経費にすることができます。
・年間総額300万円を超えた場合、一つあたり、10万円以上20万円未満であれば、「一括償却資産」として、3年で経費にすることもできます。
用途 | 細目 | 耐用年数 (年) | 注意点 | ||
家具、電気機器、ガス機器及び家庭用品(他の項に掲げるものを除く) | 事務机、事務いす及びキャビネット | 主として金属製のもの | 15 | ||
その他 | 8 | ||||
応接セット | 接客業用 | 5 | 椅子と机の一組での合計金額で30万円以上の場合、資産としてください。 | ||
その他 | 8 | ||||
ベッド | 8 | ||||
児童用机及びいす | 5 | ||||
陳列棚及び陳列ケース | 冷凍庫付又は冷蔵庫付 | 6 | |||
その他 | 8 | ||||
その他家具 | 接客業用 | 5 | |||
その他 | 主として金属 | 15 | |||
その他 | 8 | ||||
ラジオ、テレビ、テープレコーダーその他の音響機器 | 5 | ||||
冷房用又は暖房用機器 | 6 | ||||
電気冷蔵庫、電気洗濯機その他これらに類する電気又はガス機器 | 6 | ||||
氷冷蔵庫及び冷蔵ストッカー | 4 | ||||
カーテン、座布団、寝具、丹前その他これらに類する繊維製品 | 3 | ||||
じゅうたんその他床用敷物 | 小売業用、接客業用、放送用、レコード吹込用又は劇場用のもの | 3 | |||
その他 | 6 | ||||
室内装飾品 | 主として金属製 | 15 | |||
その他 | 8 | ||||
食事又は厨房用品 | 陶磁器製又はガラス製 | 2 | |||
その他 | 5 | ||||
その他 | 主として金属製 | 15 | |||
その他 | 8 | ||||
事務機器及び通信機器 | 謄写機器及びタイプライター | 孔版印刷または印書業用 | 3 | ||
その他 | 5 | ||||
電気計算機 | パーソナルコンピューター(サーバー用のものを除く) | 4 | パソコンの耐用年数は4年と なります。 | ||
その他 | 5 | ||||
複写機、計算機(電子計算機を除く)、金銭登録機、タイムレコーダーその他これらに類するもの | 5 | ||||
その他の事務機器 | 5 | ||||
テレタイプライター及びファクシミリ | 5 | ||||
インターホーン及び放送設備 | 6 | ||||
電話設備及びその他通信機器 | デジタル構内交換設備及びデジタルボタン電話設備 | 6 | |||
その他 | 10 | ||||
時計、試験機器及び測定機器 | 時計 | 10 | |||
度量衡器 | 5 | ||||
試験又は測定機器 | 5 | ||||
光学機器及び写真制作機器 | オペラグラス | 2 | |||
カメラ、映画撮影機、映写機、望遠鏡 | 5 | ||||
引伸機、焼付器、乾燥機、顕微鏡その他機器 | 8 | ||||
看板及び広告器具 | 看板、ネオンサイン及び気球 | 3 | 看板はこちらになります。 | ||
マネキン人形及び模型 | 2 | ||||
その他のもの | 主として金属製 | 10 | |||
その他 | 5 | ||||
容器及び金庫 | ボンベ | 溶接製のもの | 6 | ||
鍛造製のもの | 塩素用 | 8 | |||
その他 | 10 | ||||
ドラム缶、コンテナーその他の容器 | 大型コンテナー | 7 | 長さが6メートル以上のもの に限ります。 | ||
その他 | 金属製 | 3 | |||
その他 | 2 | ||||
金庫 | 手さげ金庫 | 5 | |||
その他 | 20 | ||||
理容又は美容機器 | 5 | ||||
医療機器 | 消毒殺菌用機器 | 4 | |||
手術機器 | 5 | ||||
血液透析又は血しょう交換用機器 | 7 | ||||
ハバードタンクその他作動部分を有する機能回復訓練機器 | 6 | ||||
調剤機器 | 6 | ||||
歯科診察用ユニット | 7 | ||||
光学検査機器 | ファイバースコープ | 6 | |||
その他 | 8 | ||||
その他 | レントゲン その他の電子装置を使用する機器 | 移動式のもの、緊急医療用のもの及び自走血液分析器 | 4 | ||
その他 | 6 | ||||
その他 | 陶磁器製又はガラス製のもの | 3 | |||
主として金属製 | 10 | ||||
その他 | 5 | ||||
娯楽又はスポーツ機器 及び興業又は演劇用具 | たまつき用具 | 8 | |||
パチンコ器、ビンゴ器その他これらに類する球戯用具及び射的用具 | 2 | ||||
碁、将棋、マージャン、その他の遊戯用具 | 5 | ||||
スポーツ具 | 3 | ||||
観劇用観客いす | 3 | ||||
どんちょう及び幕 | 5 | ||||
衣装、かつら、小道具、大道具 | 2 | ||||
その他 | 主として金属製 | 10 | |||
その他 | 5 | ||||
生物 | 植物 | 貸付業用 | 2 | ||
その他 | 15 | ||||
動物 | 魚類 | 2 | |||
鳥類 | 4 | ||||
その他 | 8 | ||||
前掲のもの以外のもの | 映画フィルム、磁気テープ及びレコード | 2 | 磁気テープを含む | ||
シート及びロープ | 2 | ||||
きのこ栽培用ほだ木 | 3 | ||||
漁具 | 3 | ||||
葬儀用具 | 3 | ||||
楽器 | 5 | ||||
自動販売機 | 5 | 手動のものを含む | |||
無人駐車管理装置 | 5 | ||||
焼却炉 | 5 | ||||
その他 | 主として金属製 | 10 | |||
その他 | 5 | ||||
前掲する資産のうち、 当該資産について定め られている前掲の耐用年数によるもの以外 のもの及び前掲の区分によらないもの | 主として金属製 | 15 | |||
その他 | 8 |
他の資産の耐用年数はこちら
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耐用年数を何年にするかにより、法人税・所得税だけでなく、固定資産税にも影響します。
耐用年数が長期的な税金の金額に大きな影響します。
耐用年数が短く設定できれば、大きな節税になりますので、慎重な判断が必要です。
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