会計ソフトに売上を入力する場合、どの日付で入力したらいいのかについて説明しています。
売上が確定⇒売上計上、会計ソフトへの入力となります。
売上の確定は、商品を販売した日、サービスを提供した日です。
「商品を販売」、「サービスの提供」の時点をどのように考えるかという業種によって異なります。
一般的に「商品を販売」、「サービスの提供」した日とは、
①すべて商品を販売し、又は、実際にすべてのサービスを行い、
②お金を受け取ることが確実になった日です。
①と②が確定して初めて売上が確定した入力することができます。
最初わかりずらいと思います。
しかし、通常、業種によって売上のパターンは決まっていますので、それに当てはめていけば、すぐに慣れていきます。
■商品販売、実際にサービスを行った日に上記の①と②が確定している場合には次のように会計ソフトへ入力します。
小売業であれば、商品を渡した日=当社の受け取る金額が確定し、お金を受け取ることが確実となります。
サービス業であれば、サービスを提供する時点=当社の受け取る金額が確定し、お金を受け取ることが確実となります。
日付:商品を渡した日、サービスを提供した日
借方科目は、お金をその時受け取れば、現金または預金です。
お金を後日受け取る場合には、勘定科目は、売掛金を使います。
借方科目 | 借方金額 | 貸方科目 | 貸方金額 |
現金又は預金、売掛金 | 売上金額 | 売上 | 売上金額 |
■商品を販売、実際にサービスを行うする前にお金を先に受け取る場合には次のように会計ソフトへ入力します。
塾や不動産業、建設業など、サービス業の場合、お金を先に受取り、その後サービスが完了することがあります。
当月に翌月分の料金を受けとることがありますので、この場合は、お金を受け取ったタイミングではなく、お金を受け取った次の月が売上が確定した月となります。
なぜなら、入金の月の途中で解約があった場合には、解約日から月末までの入金分をお客様に返金することがあるからです。
チケット制のサービスがあるエステ業などは、チケットを売っただけでは、まだ、①サービスを提供していませんので、売上の入力は行いません。
売上の入力を行うのは、実際にサービスを行い、お客がチケットを使った時点です。
日付:お金を受け取った日
借方科目 | 借方金額 | 貸方科目 | 貸方金額 |
現金又は預金 | 受け取った金額 | 前受金 | 受け取った金額 |
お金を受け取った次の月、サービスを行った日の会計ソフトへの入力は以下のように行います。
日付:お金を受け取った次の月若しくは(塾、不動産業)、サービスを行った日(エステなどのチケット制の場合)
借方科目 | 借方金額 | 貸方科目 | 貸方金額 |
前受金 | サービスを提供した分の金額 | 売上 | サービスを提供した分の金額 |
他にも色々なケースがあります。
一方、メーカーであれば、製品を出荷した時点では当社の受け取る金額が確定していても、お金を受け取ることが確実とはいえません。
製品が得意先でちゃんと使えるかどうか、検収して初めてお金を受け取ることができる確実になることがあるからです。
ですから、得意先が検収した時点で上記①~②が確定するので、得意先が検収した時点で売り上げを計上します。
売上の会計ソフトへの入力方法はこちら

佐藤修一公認会計士事務所代表、合同会社CMA代表
キャッシュフロー経営コンサルタント 公認会計士 税理士
新日本有限監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)の東京事務所で上場企業の会計監査、総務省委託研究経理検査、内部統制構築支援、財務のデューデリジェンスに従事
その後、地元の福岡の中堅の税理士法人にて、中小企業の経営を会計、税務面からサポート
試算表ではキャッシュフローが見えない、経営できないと感じ、キャッシュフローを重視した経営の必要性を痛感し、佐藤修一公認会計士事務所を2013年8月に開業
開業後は、創業期の会社から上場準備会社まで中小企業の成長のための投資に備え、倒産しない、筋肉質の会社を作るためのキャッシュフロー経営の普及、freeeやマネーフォワードなどクラウド会計を使った経理の効率化・スピードアップを図り、経営ビジョンの明確化、実現のためのサポートを行っている
北部九州公認会計士協会所属 登録番号 028716
九州北部税理士会 福岡支部所属 登録番号 125272
経済産業省認定 経営革新等支援機関