昨年から今年にかけて円高が進み、日本の商品を海外へ輸出販売が盛んになってきています。
輸出販売を行う場合、日本国内で支払った消費税を還付できるかどうかは、事業を行う上で、利益に大きなプラスのインパクトがあります。
国内で仕入、ebay(イーベイ)やUS amazon(アマゾン)などを利用する場合もその対象です。
例えば、年間5000万円の輸出取引で日本での仕入原価の原価率が50%だとします。
また、日本での経費の支払いが年間500万円ある場合の消費税の還付金額は、200万円を超えます。
このように消費税の還付のメリットは日本での支払いが大きい場合には大きなものとあります。
ただし、消費税の還付を受けるためには、消費税の申告を行うこと及びある書類の保存が必要となります。
その書類とは、輸出許可書のことです。
原則、輸出許可書の保存がないと、消費税の還付をうけることができません。
なぜなら、輸出取引である証拠=輸出許可書となるからです。
しかし、EMSなどで輸出を行い、金額が少額な場合(1つあたりの金額20万以下)には、輸出にあたり、輸出許可書は、存在しません。
その場合には、EMSの控えの保存が必要です。
1つあたりの金額20万円以下の場合には、次の記載がある書類の保管が消費税の還付を受けるために必要となっています。
・輸出した者の氏名・住所
・輸出の年月日
・輸出物の品名、数量、価額
・輸出先の宛先、住所
これらがEMSの控えに記載あり、EMSの保管が消費税の還付のための条件となります。
まとめると、輸出販売で消費税の還付を受けるには、輸出許可書又はEMSの保管が必要です。
また、消費税の還付を受ける場合、初年度の申告時に税務署からこれらの書類の提出が求められることがありますので、輸出許可書やEMSの控えを大切に保管してされて下さい。
福岡県福岡市の税理士 佐藤修一公認会計士事務所

佐藤修一公認会計士事務所代表、合同会社CMA代表
キャッシュフロー経営コンサルタント 公認会計士 税理士
新日本有限監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)の東京事務所で上場企業の会計監査、総務省委託研究経理検査、内部統制構築支援、財務のデューデリジェンスに従事
その後、地元の福岡の中堅の税理士法人にて、中小企業の経営を会計、税務面からサポート
試算表ではキャッシュフローが見えない、経営できないと感じ、キャッシュフローを重視した経営の必要性を痛感し、佐藤修一公認会計士事務所を2013年8月に開業
開業後は、創業期の会社から上場準備会社まで中小企業の成長のための投資に備え、倒産しない、筋肉質の会社を作るためのキャッシュフロー経営の普及、freeeやマネーフォワードなどクラウド会計を使った経理の効率化・スピードアップを図り、経営ビジョンの明確化、実現のためのサポートを行っている
北部九州公認会計士協会所属 登録番号 028716
九州北部税理士会 福岡支部所属 登録番号 125272
経済産業省認定 経営革新等支援機関