既に個人事業主として確定申告を行っている方で太陽光で太陽光売電事業を個人事業ではなく法人で行うことにより健康保険料・国民年金の負担を下げられるケースについてご説明いたします。
該当するケースは少ないですが、太陽光売電をこれからスタートする方で個人事業主としての所得が多いことにより国民健康保険料・国民年金の負担が大きいと感じられている方で該当すれば効果は大きいです。
新たに法人設立し、太陽光売電設備等を法人名義で購入
国民健康保険料、国民年金を下げる方法は以下のとおりです。
①法人を設立して太陽光を購入し、売電収入を法人として決算申告を行う
②個人事業主を役員とするか又は従業員として雇用する
③標準報酬月額の低い金額で報酬又は給与を支払って社会保険に加入させる
以上のように方法としては、シンプルで簡単な方法です。
この場合の具体的な法人設立の国民年金・国民健康保険料の削減メリットは以下のようになります。
法人設立による国民健康保険料、国民年金削減効果
法人設立した場合、これまで国民健康保険料・国民年金だったのが、社会保険料(健康保険料・厚生年金保険料)に変わります。
扶養1人(配偶者)個人の所得(売上 ― 経費)が400万のケースで新たに法人設立し、太陽光売電設備を取得し、役員報酬を5万円と場合、削減できる国民健康保険料、国民年金の削減効果と新たに負担する社会保険料(健康保険料・厚生年金保険料)を比較してみます。
(対策前:個人事業主の場合) 年間の国民健康保険料・国民年金個人事業主の | (対策後:法人の場合) 年間の社会保険料 | 年間削減額 |
881,160円 | 264,168円 | 616,992円 |
太陽光を法人設立し行った場合の年間メリットは616,992円となります。
このメリットは5年の時3,084,960円、10年の時6,169,920円となり、個人事業主で一定金額以上所得がある方で、今後事業を長期間行う方にとってそのメリット金額は大きくなります。
消費税還付を受ける場合のメリット
個人事業主の売上が1000万円未満の場合、個人事業主としての収入には消費税はかかりません。
しかし、太陽光を個人で取得し、消費税還付を受ける場合には、個人事業主としての事業の収入に対して、2年~3年間消費税を納めなくてはならなくなります。
しかし、新たに法人を設立すれば、個人事業主としての収入に消費税がかららずに別途法人で太陽光の設備取得にかかった消費税の還付を受けることができます。
法人設立した場合の最低ランニングコストである法人税の均等割りの年間コストは7万円程度ですので、検討する余地は十分あるかと思います。
是非ご検討ください。
弊所では、太陽光方向けの消費税還付、個人の確定申告、法人の決算申告のサービスを行っております。
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ご相談は無料ですのでお気軽にご連絡ください。

佐藤修一公認会計士事務所代表、合同会社CMA代表
キャッシュフロー経営コンサルタント 公認会計士 税理士
新日本有限監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)の東京事務所で上場企業の会計監査、総務省委託研究経理検査、内部統制構築支援、財務のデューデリジェンスに従事
その後、地元の福岡の中堅の税理士法人にて、中小企業の経営を会計、税務面からサポート
試算表ではキャッシュフローが見えない、経営できないと感じ、キャッシュフローを重視した経営の必要性を痛感し、佐藤修一公認会計士事務所を2013年8月に開業
開業後は、創業期の会社から上場準備会社まで中小企業の成長のための投資に備え、倒産しない、筋肉質の会社を作るためのキャッシュフロー経営の普及、freeeやマネーフォワードなどクラウド会計を使った経理の効率化・スピードアップを図り、経営ビジョンの明確化、実現のためのサポートを行っている
北部九州公認会計士協会所属 登録番号 028716
九州北部税理士会 福岡支部所属 登録番号 125272
経済産業省認定 経営革新等支援機関