店舗内装関係や看板や応接スペースソファーなど集客のための設備、事務効率アップのための事務用品などを購入した際に、購入金額の最大7%の割引効果がある商業・サービス業活性化税制のご案内です。

一つ当たり、建物付属設備が60万円以上、器具備品が30万円以上の新品の物品を購入予定の方が対象となります。

お店の部分的なレイアウト変更から大規模な改装まで利用できます。

最大7%の割引効果とは、例えば、100万円の内装費を使った場合、

100万円×7%=7万円の税金が安くなります。

この制度を利用し、50万円もの税金が安くなったお客様がいらっしゃいました。

購入した年の減価償却費が30%増やす(特別償却)か、購入した金額の7%の税額控除(資本金3000万円以下のみ)を選択することができます。

特別償却と税額控除とどちらが有利かはこちら

従業員が1000人以下で資本金が1億円以下の法人と個人事業主が対象とほとんどの中小企業が対象となります。

利用できる業種は、卸売業、小売業、飲食業、サービス業(風俗営業法の対象事業に該当するものを除く)、農林水産業事業となっており、幅広くなっております。

平成27年3月31日までが利用期限となっております。

この優遇税制をうけるには、前もって経営革新等支援機関に相談をしてアドバイスをうけることが必要です。

経営革新等支援機関とは、国から認定をうけた商工会議所や金融機関、税理士、会計士等の士業のことです。

弊所も認定支援機関となっておりますのでお気軽にご相談ください。