中小企業等経営強化法にもとづく経営力向上計画の概要、作成方法について、その作成するメリット、利用できる中小企業の範囲について説明しています。
経営力向上計画の概要
経営力向上計画とは、中小企業が人材育成、コスト管理、設備投資などでマネジメント力のアップを行うための計画で事業別の主務大臣に申請し、認定を受けることにより、3つのメリットを受けることが可能になります。
経営力向上計画の作成の3つのメリット
①計画に基づいて設備投資を行った場合の設備に関して固定資産税が3年間半分になる…固定資産税の特例
⇒平成31年3月31日で終了いたしました。
固定資産税の特例の詳しい説明のページ
②法人税について即時償却(設備を全額経費処理)、取得価額の約11.45%(国税10%、地方税の合計1.45%(国税10%×14.5%))分の税額控除(設備投資額の実質的に11.45%の値引き効果)…中小企業等経営強化税制
中小企業等経営強化税制の詳しい説明のページ
③日本政策金融公庫、商工中金の低金利融資、保証協会付きの融資の場合の保証枠の拡大…金融支援
金融支援策の詳しい説明のページ
④各種補助金の優先採択…補助金支援
経営力向上計画の作成方法
経営力向上計画の申請書は大変そうに思うかもしれませんが、申請書はA42枚分だけです。
その内容は主には以下の4つになります。
- 1企業の概要
2企業の現状の認識
3経営力向上の目標、経営力向上による経営の向上の程度を示す指標
4経営力向上の内容
- 1企業の概要
これらは複雑なものは必要とされず、比較的簡単なもので問題ありません。
しかし、自社独自で作成するのは困難な場合には、商工会議所や地域の金融機関、税理士、公認会計士で経済産業局から認定を受けた経営革新等支援機関の作成サポートを受けることが可能です。
計画書を作成できる中小企業
・会社又は個人事業主 ・医業・歯科医業を主たる法人(医療法人など) | 社会福祉法人、特定非営利活動法人 | ||
資本金 | 右の上下のどちらかで判断 | 10億円以下 | - |
従業員数 | 2000人以下 | 2000人以下 |
このように経営力向上計画は、ほとんどの中小企業で利用できます。
多額の設備投資が予定されており、同時に資金調達が必要な場合など、固定資産税の3年間の特例、即時償却や税額控除の中小企業等経営強化税制、融資面での金融支援などそのメリットは非常に大きくなります。
弊所は経営革新等支援機関として認定を受けておりますので、経営力向上計画を作成し、制度を活用されたい方、使えるかどうか、そのメリットがどの程度あるのかお知りに成りたい方はお気軽にご相談ください。
3年間の固定資産税の減免と中小企業経営強化税制のトータルの節税メリットについて詳しい説明ページ

佐藤修一公認会計士事務所代表、合同会社CMA代表
キャッシュフロー経営コンサルタント 公認会計士 税理士
新日本有限監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)の東京事務所で上場企業の会計監査、総務省委託研究経理検査、内部統制構築支援、財務のデューデリジェンスに従事
その後、地元の福岡の中堅の税理士法人にて、中小企業の経営を会計、税務面からサポート
試算表ではキャッシュフローが見えない、経営できないと感じ、キャッシュフローを重視した経営の必要性を痛感し、佐藤修一公認会計士事務所を2013年8月に開業
開業後は、創業期の会社から上場準備会社まで中小企業の成長のための投資に備え、倒産しない、筋肉質の会社を作るためのキャッシュフロー経営の普及、freeeやマネーフォワードなどクラウド会計を使った経理の効率化・スピードアップを図り、経営ビジョンの明確化、実現のためのサポートを行っている
北部九州公認会計士協会所属 登録番号 028716
九州北部税理士会 福岡支部所属 登録番号 125272
経済産業省認定 経営革新等支援機関